よくある相談

令和8年4月以降,婚姻費用を支払わないことでのリスクはどう変わったのでしょうか?

令和8年4月以降の変更とは?

 婚姻費用(離婚前の生活費)の支払いが問題となるのは,多くは別居した後で生活費の支払いをしていない場合と思われます。これまでも回収を図るための法改正(特に離婚後の養育費)が行われてきましたが,令和8年4月から特に養育費(離婚までの子どもの監護に要する費用を含む)の回収をしやすくする法改正が施行されています。詳しくは別のコラムでも触れていますが,今回は特に不払いのリスクについて触れます。

 
 養育費の場合と比べて,特に子供のいない方の婚姻費用については,優先権や法律上当然に認められるお金というものは認められていません。婚姻費用分担調停や合意がない場合には,金額が定まるわけではなく,支払うべき金額ははっきりしません。また,公正証書や調停での取り決めなどがない場合には給与などの差押えはできませんでした。法改正によって,養育費は取り決めがなくても一定額は請求ができるとともに優先回収をできる部分が生じました。これに対し,離婚までの婚姻費用(子どもがいない場合の婚姻費用を含む)については,これまでと同じく、法律上請求できる金額はありません。

 また,改正によっての変更は差押えをして回収をされる場面で,優先的に回収される可能性が出てきました。差押えの禁止部分は変わらないのですが,特に子供がいる場合にはいきなり回収をされる(給与の差押えリスクなど)可能性が出てくるので無視はできません。離婚前でも,取り決めがあれば,優先回収を受ける場合があります。もっとも,優先回収を受けることが問題となる場面は,他の債権者への支払いもできない場合のように思われます。その他,支払わない場合には優先回収を図っての回収を図られる場面もありますので,注意は必要です。上限があり,子供の監護に要する費用の部分がないといけないので,子供がいない場合には問題にはなりませんが,金銭の支払いに困っている場合には,この点も踏まえて対応を決めておく必要があります。

取り決めがない場合の問題とは?(仮払いの申立てを受けるリスク)

 婚姻費用の支払いをしない場合のリスクの一つとして,家庭裁判所に仮払いの審判(婚姻費用分担の審判前保全処分,調停の段階でも申立は可能)の申立てを受ける可能性があります。緊急の必要性(支払いを受けられないことで生活が困窮していることによる、緊急性)があることが必要ですが,妻側に収入や預金などがない場合には,このリスクは考えておく必要があります。

 家庭裁判所での手続きであり,支払うべき金額は標準算定方式に沿っての話になる可能性が高く,修正要素もふまえて審理されることはありえますが,暫定的なものを判断し,修正要素などは婚姻費用分担調停の中(場合によっては審判)の中で,判断をされることがありえます。

 妻側に兵糧攻めのような状況を作ろうとしても,この方法によって反撃を受ける可能性はありえます。様々納得いかない状況があるにしても,一定額を仮払いしておく方法もありうるところです。仮払いの申立てを受けることでのリスクがある場合には,申立を受ける可能性も含めて対応を決めておいた方がいいでしょう。この方法自体は令和8年4月の前後で変わっているわけではありません。また,具体的に請求意思が示された時点から支払義務があるとされるので(後で婚姻費用分担調停がなされた場合など),今払わなくても後で払うことになるリスクも考えておく必要があるでしょう。

 

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