よくある相談

借金などで苦しく養育費がありません。対応はどうすればいいのでしょうか?

養育費の支払いが厳しくなる場合とは?

 養育費を一度取り決めると当然その取り決めに従って支払う義務が生じます。ただし,決めた際の金額にそもそも無理があった(収支バランスを無視していたケース)・取り決めた後に給料が下がった,商売の状況が厳しくなった場合には,減収・他の支払いもあって養育費の支払いが厳しくなることが考えられます。

支払が厳しいというだけで当然に養育費は減額にはならない

 支払いが収支バランス的に厳しくなっただけでは,当然に養育費が減額になることはありません。後で触れるような養育費の減額請求をして元妻側と話をする(家庭裁判所の調停など)必要があります。

 その際には,別の項目でも触れましたが,「事情の変更」と呼べる事柄があるかどうかが問題になります。こうした「事情の変更」がない場合,先ほど触れた当初の決め方自体に相当無理のあったケースでは,元妻側が減額に応じない姿勢であった場合には問題が出ることもありえます。

借金が原因の場合の対処法

 借金が原因の場合にはまず負債の整理を考えるのが先決です。これは,養育費の支払い義務としての性格と借金にはそれなりの金利が存在し,家計の圧迫要因として大きいためです。

 借金の整理としては分割返済をしていくことも考えられますし,破産手続きを進めていくことも考えられます。借金を負った事情によっては,申立を弁護士等に依頼した場合の費用だけでなく,裁判所に納める費用も大きくなる可能性もあります。

 

 なお,注意点としては,破産と免責手続き(借金の支払い義務をなくす手続き)を経たとしても,養育費の支払い義務はそのまま残るという点です。ちなみに,税金の延滞などについても同様である点には注意が必要です。

 

 実際にどうすればいいのか判断が付きにくい点もありますから,弁護士に相談をして見通しをつけた方がいいでしょう。

養育費の減額請求は?

 借金の整理をしたとしても,先ほど少し触れた税金の滞納(破産手続きによってもそのまま残ります)等によって家計が苦しい場合があります。この場合は,収入も以前に比べて減っている場合が多いでしょうから,こうした「事情の変更」を理由に養育費の減額請求をしていくことが方法の一つになります。

 

 こうした事情の変更の整理や借金の整理が必要かどうか,税金の話を含めどう対応していったらいいのかは,不安もあり判断が難しいところです。当事務所では,こうしたケースを含めて養育費の問題でお力になれる場合もありますので,困った場合にはぜひご相談ください。

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