よくある相談

養育費の合意はしたものの公正証書がない場合に差押えはされるのでしょうか?

裁判所の手続きを経て差押えをされる可能性はあります

 離婚時に養育費の取り決めをしていない場合にはその後家庭裁判所での調停を申し立てて取り決めをする方法があります。他方,口頭あるいは何かしらの書類で取り決めをすることもあるでしょうし,公証人役場で公正証書を作成しておくこともありうるでしょう。
 弁護士など専門家が関与している場合には離婚時に公正証書を作成していることが多いものと思われますが,そうではない合意がある場合にその内容通り支払いをしない場合に給料や財産の差押えを受けることがあるのでしょうか?

 結論から言えば,裁判所で支払いを命じる判断を得る(裁判で話し合い解決をす)⇒差押えを行うということで裁判所で必要となる手続きは2段階になります。合意をしたのかどうかが争いになる場合には,他の裁判と同じく誰が署名したのか等が問題になることもあるかもしれません。ただ,ここが争いにくい場合には請求通りの内容の支払いを命じられる可能性があります。口頭の場合には実際に合意がなされたのか不明なことも多いとは思います。

 仮に実際は合意をしているケースであって金額の変更を求めるならば,その裁判の手続き内で話し合いを行うか事情変更となる事情がある場合には別途家庭裁判所に減額の調停の申し立てを考えることになるでしょう。

家庭裁判所え合意通りの履行を求めることは可能でしょうか?

 元妻側から一定額の市は愛を求められた場合に,その後裁判所の手続きに至るのは通常支払いについてトラブルが存在するものと思われます。この場合に,合意に基づいた支払いを家庭裁判所の調停で申し立てられた場合に,どう対応をするべきでしょうか?

 合意が存在しないということで対応しそのことを前提に話が進むならば,養育費を取り決める調停が進んでいくことになります。通常はお互いのその時点での収入額をベースに話が進んでいくことになります。そのため,当初の合意がそれで取り決めるよりも有利ならば,そもそも無理に争う意味が低くなることもありえます。金額面は争うことがないものの支払いが難しい状況(金銭面の状況その他)にある場合に,支払について話がまとまらない場合には手続き的には審判に進むことになりますが,実際に審判を裁判官が家庭裁判所の手続きで出すことができるのかという問題があります。
 一般にこの場合でも合意にこだわらず家庭裁判所での審判で合意と異なる判断もできると考えられていますが,合意にこだわっての判断を相手が求めている場合には地方裁判所での手続きで支払いを命じるという話になります。ここは支払いを求められた側がどうかという話ではありませんが,一つ頭に置いておいても損はない話かと思われます。

 これに対して,合意をしたという内容が取り決めよりもかなり不利な内容(支払うべき金額が大きなケース)であって,実際に合意をしたと言えない場合には争うことも選択肢にはなります。この場合には先ほどのとおり調停が進んでいきます。ここは先ほど触れたとおりです。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。