よくある相談

再婚をしたのですが,離婚前に取り決めた養育費はどうなるのでしょうか?

再婚が養育費に影響を与える可能性

 再婚をした場合,場合によっては再婚相手の女性を扶養することになるでしょう。まして,再婚相手との間に子供が生まれた場合には,その子供も扶養をする必要があります。そのことによって,扶養をする必要のある人数が増えてきます。

 同じ収入であれば,扶養する必要のある人数が増えれば,負担が大きくなりかねません。離婚前に生まれた子供にも扶養義務があり,その義務から養育費を取り決めていきます。取り決めた後の事情の変更になりますから,養育費に減額方向で影響を与える可能性が出てきます。

 

 ただし,離婚をして養育費を取り決める際に,予測できていない事柄である必要はあります。

再婚相手が勤務して,給料がある場合は?

 再婚相手の女性が仕事をしている場合はどうなのでしょうか?再婚時に再婚相手しか新たな家族がいない場合,当たり前ですが,扶養するのは再婚相手だけになります。仕事をして収入があれば,自分の生活は自分である程度支えられるということになりますから,扶養の必要性はないと考えられます。

 そのため,再婚相手に相当程度の収入がある場合には,扶養の必要が生じたとは考えられず,養育費の減額事情として考えられなくなります。

 

 次に,再婚相手の女性との間に子供が生まれた場合をどう考えるかという点は難しい問題を含みます。産休等でしばらく収入が大きく減る可能性もあり,その点をどう考えていくのかという話が出てきます。

 ただ,給料などがある限りは,再婚相手も子供を扶養する能力があります。親双方が子供を扶養していきますから,こうした場合には,再婚相手とご自身の双方が子供を養うものとして,どのように負担をしていくかを考えていく必要が出てきます。

 

 こうした相当な収入がどの程度か・負担をどのように考えていくのかなどケースによる話もあります。弁護士など専門家に相談をして考えていく意味はあるように思われます。

再婚などによって,当然に養育費に影響があるのでしょうか?

 先ほど触れましたように,再婚相手が仕事をしているのかどうか等によって,養育費が減額になるのか・どの程度減額になるのかは変わってきます。また,養育費の減額は,お互いに話をして取り決めていく必要もあります。

 こうした取り決め・話がつかない場合には,家庭裁判所における裁判官の判断(審判)が出ないと,減額にはなりません。再婚等が直ちに養育費の減額等につながるわけではない点には注意が必要でしょう。

 

 いずれにしても,どのように考えて動いていくのかなどは,弁護士などの専門家を利用して考えていくのは意味があるように思われます。

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