よくある相談

家を出るならば考えておくべき離婚に必要な別居期間と妻側への対応

別居の経緯や離婚についての考え方で必要な別居期間が変わります

 妻側と不仲で家を出て離婚を考えている場合に気になるのは離婚をできるのかということとその際の条件面ではないかと思われます。条件面についていえば,未成年の子どもの親権を妻側にということであれば養育費の支払いは避けられませんし,財産分与も内容面はともかく同様といえるでしょう。条件次第では早めに離婚になりそうなケースや様々な事情から妻側が消極的になりそうな場合には,条件面をどうするのか・離婚への消極性が強い場合にどこまで別居はしているが離婚には至らない状況が続くのかを考えておく必要があります。

 別居期間がどの程度必要かが問題になるのは,妻側が離婚に消極的あるいは条件面であまりに食い違う場合です。特に別居期間が問題になるのは離婚裁判を見据えたときです。離婚が認められるほどに夫婦関係が破綻している・有責配偶者からの離婚請求の場合には,破綻の程度が大きい等離婚請求が信義に反しないといえる事情の一つに関わるため,話し合いで難しい場合には考慮する要素にはなります。ただし,あくまでも破綻しているのかどうかを考える要素の一つですから絶対ではありません。これまでも激しく大喧嘩を繰り返し離婚について話が出たことがある(特に具体的な話が出た場合)場合で別居もその流れからであれば,破綻要素は別居期間が短い場合でも出やすくはなります。

 これに対して,特に大きなケンカはないけれどもすれ違いなどから離婚を考えていて家を出ようとする場合には,こうした離婚へとつながる明確かつ大きな流れがありません。妻側から離婚を考えていないといわれた場合には,破綻しているとは言いにくいですし,別居期間が積み重なっても修復に向けての話が妻の方からない・交流がない等の状況が積み重ならないと破綻という評価には結び付きにくくなります。もちろん,婚姻期間が長い・子供がいる等の事情も影響します。

 

 もし,ご自身が後者の場合であれば,離婚の話自体はもちろんできますが,妻側の反応がどの程度積極的なのか・消極的なのかを考え,消極的な見通しであれば,相応の条件と別居期間は必要な可能性を頭に入れておいた方がいいように思われます。

妻側の離婚への考え方や早期解決を見込むかで提示すべき内容も変わります

 それまでの夫婦間のやり取りや親族を交えた話し合いで,ある程度離婚の可能性が示されている場合には,親権や養育費・大まかなお金の話(財産分与や解決金名目)を考えて提示をすれば,妻側が過大な要求をしていないときは早めに決着がつく可能性があります。これに対して,妻側が離婚に消極的なことや他の理由から大きなお金の請求などをしてくる場合には,その要求に従って今後大丈夫なのか・時間をかけてもいいのか考える必要が出てくるでしょう。

 

 一度合意をすればいかに大きなお金の支払いになっても後で変更することには大きなハードルが存在します。先ほど触れた別居期間は別居までの経緯によっても変わってきますが,どの程度必要になりそうかのある程度の目安を考えておく必要もあります。実際には離婚の際の条件が問題である場合を含めて,ご自身の状況からどこまで離婚までの時間をかけられるのか・条件面(金額については分割払いの回数や今後の生活への影響等)でどこまで可能なのかを考えておく必要があります。

 当然,早期に離婚をしたいということであれば,例えば婚姻費用を支払う期間も考えて解決金名目でお金をある程度支払う(金額の目安は婚姻費用の金額や必要であろう別居期間・別居の原因で慰謝料が発生しそうなのか等を考えて決める必要があります)必要が出てくる場合もあります。妻側がそもそも離婚について消極的な場合には,条件面をいくら提示しても解決しない可能性もあるので,別居が続く可能性や婚姻費用としてどこまで出せるのかを算定表やご自身の経済状況を見て考える必要があります。

 離婚を切り出すことや家を出て別居をすること自体を行うことは可能ですが,見切り発車になってしまうとどうすればいいのか分からないことになります。別居前・別居後であっても,どのような対応をするのがいいのか・見通しはどうかは慎重によく考えておく必要があります。

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