離婚の合意が出来たので公正証書を作成したいのですが、遠方でも出向かないといけないでしょうか
以前と異なりリモートでも作成が可能になりました
離婚に関する条件面で合意ができていざ公正証書を作成するとなったとき、夫婦が遠方に住んでいる場合、どこの公証人役場で公正証書を作成するかが以前が問題になりました。というのも、公正証書作成にあたって、夫婦あるいは弁護士に委任をしている場合は、委任を受けている弁護士が同じ公証人役場に出向いて、公証人と対面して公正証書を作成することが必要になっていたからです。
公正証書を作成する場合は、あらかじめ離婚に関する条件について条項案として作成をし、実際に作成するまでに内容を夫婦双方が確認の上作ることになるため、作成にかかる時間はせいぜい30分くらいです。
もっとも、遠方の公証人役場に出向いての作成となる場合は、30分のために交通費(弁護士に依頼をした場合は日当も発生することがあります)がかかることになりますので、費用の負担を考えると少しハードルがありました。
しかし、公正証書作成も令和7年10月から電子データでの作成が原則になり、あわせてウェブ会議システムを使用して公正証書の作成を行うことが可能となりました。これにより、遠方に一方が出向くことなく作成することができることになり、時間もですがコスト面の負担もかからずに済むようになったといえます。
リモートで作成する場合の注意点
リモートで公正証書を作成する場合も、作成に必要な書類は対面のときと変わりません(作成内容によりますが、戸籍謄本、弁護士に委任する場合はその人の印鑑証明書と案文に関する委任状が少なくとも必要です)。
リモートで作成する場合はウェブ会議に参加可能なパソコン(スマートフォン・タブレットは使用不可とされています)、電子サインを行うのに必要な機器、パソコンで利用可能なメールアドレスが必要とされています。
また、これに加えて、リモートで参加する方の方は公正証書作成の前少なくとも2週間以内のうちに、実際に作成できるか予行演習をやることになっているようです。
システムの関係で、時間がかかる、不具合が出ることもあると時間がかかる場合もあるようですが、これまでと同じくらい(30分程度)で作成できます。リモートで内容をそれぞれ作成して、署名(電子署名)をする点も変わらずです。ただし、公正証書自体、現在はリモートでなくても電子データでの作成になっていますので、データを呼び出して入力するなどの手間がかかるため、これまでの印刷をして読み上げて署名よりは少し時間がかかる印象があります。
とはいえ、場所を問わずに作成が可能になったことは作成のしやすさとしては意義あると思われます。

