「独身と偽って」の交際の問題点とは?
不貞行為となることでの問題点
マッチングアプリ等で,実際は既婚者なのに独身と偽って,別の女性と交際することでトラブルとなったケースが報道されています。この話にはどういったリスクがあるのでしょうか?
まず大きなものは,今の妻との関係で不貞行為となり,離婚請求の原因となる・慰謝料の請求を受ける原因となるという点です。逆に離婚を求める場合には,大きな足かせになる可能性もあります。妻以外の女性と性行為を行うことや類似行為であっても,慰謝料の原因となります。相手女性については,独身であると話をしていた記録(LINEその他の記録)や既婚者かどうかが分かりにくいといった事情がある場合には,慰謝料の支払義務を負わないことがありえます。婚姻関係の平和を侵害することへの認識や過失がないことがあるためです。
やり直しを求める場合であっても,妻側が拒否をした場合には,やり直しが難しくなることもありえます。離婚をしたいと述べても,大きなハードルが存在することで,離婚をするかどうかについても大きく不利になることがありえます。
なお,マッチングアプリの登録程度で不貞行為がないという場合であっても,他の事情との兼ね合いでは離婚につながる可能性は出てきます。
交際相手との間での問題点
報道などで出てくる「独身者と偽ること」の問題は,交際をしている女性との関係で出て来ているようです。ここでの問題は,慰謝料の支払義務を負うのかどうか・子どもを妊娠した場合の問題がありえます。
このうち,前者については,「貞操権侵害」ということで慰謝料の支払義務を負うのかどうか・慰謝料がいくらなのかという点が問題となります。ケースによっては性病罹患につながったことをどうするのか等の点が問題となった裁判例もあるようです。
貞操権侵害を理由とする慰謝料の支払義務を命じている裁判例は存在します。独身者と偽っていたという話も,積極的に嘘をついていたのか・単に黙っていただけなのかなど事実関係にはバリエーションがありえます。事実関係がどうであったのかという話で言い分が異なれば,裁判に至る可能性は高くなるでしょう。独身者と偽っていた等の話が出る場面では感情面の対立が大きく,請求された慰謝料の金額によっては解決が容易ではないことはありえます。
一般論から言えば,積極的に独身者であると偽っていた(相手から確認をされていた点に独身と回答していた等)・そのことが交際の継続(性行為の継続)につながったといえる場合には,貞操権の侵害という評価につながる可能性は高くなるように思われます。恋愛や交際は自由であるけれども,程度を超えたもの(独身と偽っての交際の継続や結婚を意識させた状況での交際の継続など)は違法なので,慰謝料の原因となると評価するものと思われます。やり取りの経過を示す資料やこれまでの事実関係によることが大きいものの,ケースによっては問題が大きくなることがありえます。
慰謝料の金額は,示談で解決するものなのか・裁判での解決なのかによって異なってくることはありえます。紗最近の裁判例を見るかぎり,そこまで低額ではない(100万円を超える金額)の支払いを命じたものもあります。単に独身と偽った以外の事実関係によっても異なってくるものと思われますが,ケースによっては高くなることもありうるでしょう。
次に,交際相手が妊娠して出産した場合には,認知を求められることもありえます。拒否した場合であっても,家庭裁判所での手続き(調停や強制認知の裁判)を求められることもあり考えられます。DNA鑑定その他の問題はありますが,責任を逃げられるとは限りません。その後,養育費の支払いを求められることもあります。この意味で,慰謝料の支払義務以外にも問題は出てくる可能性もあるといえます。
このような点が大まかではありますが,問題となる可能性があります。

