住宅ローンのある不動産を財産分与する場合の注意点は?
住宅ローンの支払いは今後どうするのかを決めておく必要があります。
以前触れたペアローン以外の場合であっても,住宅ローンを組んで自宅を購入した場合には,残債務の金額や支払い能力の点から見て,どうするのかを決める必要があります。今後の支払いをまずできそうにない場合には,財産分与の問題以前に債務整理をどうするのかを考える必要が出てくることもあります。特に養育費の支払いや離婚までの婚姻費用の支払いをする必要がある場合,住宅ローンの支払いよりもこちらに対する支払いの方が優先する(しかも破産をしても支払義務が残る)ため考える必要があります。
売却して清算しない場合に,相手に自宅を財産分与するとき,住宅ローンの支払いをどうするかは重大な問題です。何もない場合には,住宅ローンを組んだ方がそのまま支払う義務を負うためです。他に分与すべきお金がある場合には,ローン分の支払いを行って,自宅を分与するという方法もあります。この方法は十分に他に財産がある場合ですので,そうでないときには,財産分与とともにローンの今後の支払いをどうするのかを決める必要があります。名義を変更する場合には,住宅ローンを借りる際の契約書で,住宅ローンの貸主の同意なく勝手に名義変更はできない・違反した場合には一括請求及び競売を行うことができるという概要の項目が入っていることが多いように思います。
財産分与をする場合にはお互いの取り決めをきちんと行う必要があります。名義変更(登記移転)を行うことが通常ですが,その際にはこの点をどうするのかを注意しておく必要があります。後で銀行などから警告などを受けてからでは遅いことがありうるためです。
対応方法のよくある例は?
先ほどの問題に対応する方法として,ローンの支払いまで行った後で名義移転を行うという内容・ローンの借り換えを行ってもらうなどの方法がありえます。
このうち前者はローンの支払義務を負ったうえで自宅などの不動産を渡すものですが,負担は重く相手に渡す部分は実質で大きくなります。その部分をどう考えるのかは,他の分与対象となる財産の種類や金額,離婚を急ぐ・そのためにやむをえない話なのかなどの状況によって考えておく必要があります。
後者は,うまくいけばローンの支払いは自宅などの不動産を取得する側が負ってくれることになります。ただ,妻側に取得とともにローンの支払いを求める場合には,ローンの借り換えの審査に通るだけの事情があるのか・支払いのみを引き受けるならば,支払い能力が安定してあるといえるのか等の点に注意が必要です。支払いの引受のみの場合には,支払いができない場合には,ご自身が金融機関から支払いを求められる可能性があります。この場合予期せぬ負担が押し寄せてくることも最悪の場合にはありえます。そのため,決める場合には,この辺も考えておく必要があります。
今回の話では自宅の価値と今後の支払いを続けられるのかという話をメインに触れていきましたが,周りの親族からの援助を含めての解決が可能であれば,ここも含めて決めていくこともありえます。

