よくある相談

結婚後に買った家の名義を自分のものにするよう妻から言われています。応じてかつ住宅ローンを支払わなければいけないのでしょうか?

離婚の際の家と住宅ローンの問題

 家は一生で大事な買い物といわれます。結婚してからマイホームをマンションであれ一戸建てであれ購入されているケースは多いでしょう。住宅ローンの支払いは何歳までかは,組んだ際の年齢や収入など様々な事情によって変わるため,多くの年齢層で問題となってきます。

 離婚をする際には,夫婦それぞれが別々に暮らすことが確定しますから,どちらかが少なくとも家を所有しないことになります。そのため,家を誰の名義・持ち物にするのか,そうした際のお金の問題をどうするのか・関連して,残った住宅ローンや保証人の問題はどうしていくのかなど多くの問題が出てきます。

財産分与の対象はどこまで

 結婚後に購入をした家は財産分与の対象に本来なるものです。その際に,頭金やローンの負担を多くしたから,そうした点を財産分与の中で考慮してほしいという話はよくあります。これは,支払った割合を貢献した割合とみて,財産分与のとき半分ずつではなくその割合に応じて清算をしていくという方法が取られることがあります。

 

 ただ,これも家が純粋に財産分与の対象となる際の話です。問題となるのは住宅ローンがある場合,それも住宅ローン残額が家の金額(今の価値)よりも多い場合です。この場合あるいはプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には,財産分与の対象から外す・財産分与の問題が出てこないことがあり得ます。

 これは財産分与があくまでも価値がプラスの財産の清算と考えられているためです。もちろん,財産分与ではなくてもプラスマイナス物をどう配分していくかを考えることもありえます。

 

住宅ローンの保証人の問題は?

 離婚の際に,その後住宅ローン付きの家に住まず・名義も持たない側にとっては,住宅ローンの負担をなくしたいところです。特に,保証人になっている側は,いつ住宅ローンの支払いが止まるかわからないし・住めないという状況です。

 ちなみに,実際にも保証人は住宅ローンの債務者が支払わない場合には全額支払う必要がありますから,住宅ローンの残額によっては自己破産の危険性もあり,重大な問題となってきます。

 この場合に,保証人を外すかどうかは銀行など金融機関との問題ですから,夫婦の間でいくら約束をしても意味は持ちません。対応方法としては,離婚前に相手方にも銀行などと交渉してもらい別の保証人を立てるというものがあります。うまくいかないものの早く離婚をしたい場合には,保証人から外すよう相手に銀行などとしっかり交渉するようにとの項目を入れておくことになります。ここでは,相手への信頼が大きなポイントとなるでしょう。

どういった解決が考えられるのでしょうか?

 

   相談タイトルにあるような妻側からの要求に当然には応じる必要はありません。これまで触れてきましたように,あくまでも住宅ローンの今後の負担も含めた財産の清算ですから,過剰な負担をする必要はありません。

 もちろん,子供の今後のことを考えてこうした負担をしてもいいという考え方・自ら不倫,不貞行為をして離婚を請求するケースなど大きな負担をしてでも離婚に至りたいという場合には,こうした要望に応えるということもありえます。 

 住宅ローンの残額を今後も支払い続けていくのは夫婦双方とも負担という場合には,家を売却するということも考えられます。任意売却と呼ばれるものです。売却したお金から住宅ローンを引いて余れば分けることができます。ただし,マイナスの場合にはその部分の負担をどうするのかという問題も残ります。

 ここは,それぞれの事情や今後の支払いをずっとしていけるのか,どちらにとっても家は必要なものか等様々な事情を考慮して考えていく必要があります。  

 迷った際には弁護士など専門家に相談しながら,どういった方法が一番いいのか(ましなのか)を考えていく必要があるでしょう。

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