よくある相談

退職金の半額を財産分与として支払ってほしいと妻から言われていますが,応じないといけないのでしょうか?

退職金とはどのようなもの?

 退職金は一時金あるいは年金式のものであれば,定年退職後に会社から支払われます。似たような性格のものは確定給付年金等にもいえるところです。退職金は,長年勤務をして功績をしてきたことに対する報酬の後払いとしての性格を持つと法律的には考えられています。

 そのため,結婚期間を通じて勤務をすることで蓄積してきた部分は財産分与の対象になり得るところです。一方で,確実に定年退職まで勤められるかは会社の倒産や様々な理由による退職の可能性もありはっきりしません。こうしたところもあり,離婚の際の財産分与で退職金をどう考えていくのかという問題が出てきます。

40代頃までの退職金と財産分与

 40代頃までは退職すればその時点までの退職金が支給されることはありえますが,定年退職(60歳代が多いと思われます。これは公務員であってもそう変わらないでしょう)まで勤務できるかははっきりしません。そのため,実際に退職をしていない場合に,退職金を財産分与の対象にするのか・仮になるとしてもどこまでかが大きく問題となってきます。

 

 一番の問題は財産分与の対象になるのかどうかという点です。離婚時までに退職しない場合には,どこまで支給されるかははっきりしません。大企業であっても将来の退職時までに倒産する可能性もあれば,どういった事情でいつ退職するか未定であるがためにどのくらいの退職金が支給されるかはっきりしないという事情があり得ます。

 後者については退職事由によってはその時期までに支給されるはずの退職金が満額支給されない可能性があるという点もあります。

 

 こう言ったところから,大企業というだけではありませんが公務員など支給の確実性の高い場合にのみ財産分与の対象として考慮される可能性があると考えられています。つまり,原則としては財産分与の対象にはなりにくいものになります。

 仮に財産分与の対象となるとしても,多くは結婚してから別居しての期間に対応する部分になります。現金が入るわけではありませんので,50歳代以降ほどではありませんが,支払いも問題にはなりえます。 

50歳以降の退職金と財産分与

 50歳を超えたときに離婚となると,定年退職が迫ってきますので,先ほど触れた話とは異なってきます。言い換えれば,定年退職まで会社が倒産せず,定年時まで勤務して満額支給される可能性が高くなってきます。

 そのため,定年退職をして退職金が支給されれば,その金額について財産分与の対象になるというのは当然として,まだ支給されていない退職金が財産分与の対象になるかは大きな問題となってきます。

 財産分与の対象にどこまでなるのか・支払い方法がどうなるのかが大きな問題となってきます。ちなみに,退職金は就職してからの期間のものですが,結婚をしている期間のみ妻の貢献がありますから,あくまでも結婚期間で按分して計算をする必要があります。

 退職金の制度設計として40歳後半頃からの上昇が大きくなり,実際妻側から期間を均等に計算すべきではないという反論も出てきます。ただ,均等な期間で計算をするケースもたくさんあります。

まだ支給されていない退職金が財産分与の対象になるの?

 先ほどの話でも触れましたが,裁判例の中には,まだ支給されていない(定年退職まで少し時間がある)場合でも退職金の大半を財産分与の対象に入れたものがあります。

 その場合には現金がまだあるわけでもない一方で,多額の退職金を前提に支払いを負いかねません。こうした場合に単純に貢献割合に応じた支払いをすることでの解決もありますし,将来支給された際に清算をするという解決方法もありえます。

 実際にどのような解決方法をとるかはどこまで財産分与で清算をするのかという点も含めて考えていくことになるでしょう。弁護士に相談をして対応を考えるのも方法の一つです。

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