離婚をしたいのですが,今後どうなっていくのでしょうか?
離婚はどうやったらできるのでしょうか?
離婚は,夫婦がお互い離婚することに同意した場合に成立します。協議離婚であれば,お互いに離婚届に署名して提出をします。離婚調停では話し合いがついた時点で離婚となります。離婚裁判では,判決で請求が認められれば,その判決が確定した時点となります。離婚裁判で和解で解決すればその時点でとなります。
ちなみに,未成年の子供がいる場合には,子供の親権者を決めておく必要があります。
離婚届の妻側の欄に勝手に署名と押印をして提出をした場合には,犯罪になる上に離婚自体が無効となります。仮に離婚をしたいお気持ちが強いとしても,こうした事柄は避けるべき事柄となります。
離婚を切り出す前に考えた方がいいこと
まずは,離婚による影響を考えて,それでも離婚をするお気持ちが強いかどうかという点の考慮が必要です。一つには生活の変化があるかもしれませんし,子供がいれば子供へのマイナスの影響をも考慮の必要はあるでしょう。
次に,それでも離婚をしたいというお気持ちが強い場合には,相手方の予測される反応への対応や相手方へ切り出す際の条件面を考えていく必要があります。
どうしても離婚を受け入れられない場合を除いて多くの場合離婚にあたっての条件面での対立が,離婚をするかどうかの問題に反映されているように思われます。こうした場合には,結局条件面(お金の問題など)さえ整えば離婚に至るということがあり得ます。ご自身にとって受け入れられる範囲はどこまでか・現状の見通しで離婚調停や離婚裁判まで至るのか,その際にどのような見通しになるのかを予め考えておいた方がいいでしょう。
その際には弁護士に相談をするのも一つの方法でしょう。
妻が離婚に応じない場合,その後の流れは?
妻側に離婚したいと伝えて拒否された場合,その理由が条件面であれば話し合い解決が十分可能でしょう。その理由が離婚自体が理解できないという場合もありえます。この場合はその後に別居などの状態が続くなどする中で話し合いがつく場合もありますし,どうしても折り合いがつかない場合があります。
ご本人同士で離婚協議(話合いをする,親族を間に入れる場合もあるでしょう)・代理人を立てて話し合い(離婚協議をする)という方法のほかに,離婚調停を申し立てて家庭裁判所で話し合いをするという方法も考えられます。
どうしても話し合いがつかない場合,原則として離婚調停の場での話し合いをしても離婚をするかどうかで折り合いがつかなければ,離婚裁判を起こして裁判の場で法律で定める離婚理由があるかどうかを審理してもらうことになるでしょう。もちろん,離婚裁判の場でもお互いが離婚をしようということで条件面もつまれば,和解という話し合い解決も可能です。
よく言われる離婚理由とは何でしょうか?
離婚理由として法律で定められているものは,こうした事柄があると認められれば,原則として離婚判決が出される(強制離婚)というものです。
①不貞行為・不倫 ②悪意の遺棄 ③3年以上の生死不明
④強度で回復不能な精神病の存在
⑤婚姻を継続しがたい重大な事情の存在
この中で主に問題となるのは①と⑤と思われます。特に,⑤は様々な事柄から夫婦関係が修復困難と裁判官から評価されるかという問題と含んでいます。どういった場合が当たるかは,別の個所で詳しく触れます。
実際,どんな対応方法があるのでしょうか?
まずは,ご自身で妻側と直接話し合いをできるかどうかの見極めが重要です。ここが難しいと切り出すことも大変です。
その後の実際の対応方法としては,まず条件面を含めて考えて相手方に切り出し話し合いをすることです。そこで相手方とどこが折り合えないかを確認することができます。
ここで話し合いが困難であれば,離婚調停の申し立てを考えていくことになるでしょう。もちろん,相手方が離婚におよそ否定的であれば離婚調停を申し立てても話がつかないということは十分あり得ます。
ちなみに,別居が先行しているケースが多いかと思われますが,離婚を切り出す際に必ずしも別居をしていないといけないかといわれれば,そうではありません。夫婦関係が修復が困難といえるかという点の一つの要素として「別居」というものは考えられますが,実際修復が困難であるということは様々な事情の評価になります。
具体的な事情によって対応方法は異なってくる点もありますから,まずは弁護士に相談をして対応方法を具体的に考えてみた方がいいでしょう。