よくある相談

他の方と交際をしていて,離婚をしたいのですが,どうなのでしょうか?

有責配偶者からの離婚請求

 別の女性を好きになった・交際をしているということで,妻に対して離婚を求めたいというお気持ち,世間的に倫理的に見て許されないことではあります。ただし,そういったお気持ちをお持ちの方もいるかもしれません。

 

 以下での話の前提は性的な関係を持ち,不倫・不貞行為をした場合に離婚請求をすることを念頭にします。

 

 こうした場合に,世間から厳しい目があるというのは報道されている有名人の方の件からしてもいえるでしょう。それでも離婚をしたいという方には,そこには相当高いハードル(後で触れます)があること・相当な覚悟が必要であることを触れておきます。

 

 まず離婚裁判の離婚原因の中には,不貞行為というものがあります。これは夫婦のどちらがした場合も含まれます。ご自身が不貞行為をした場合には,法律上の離婚原因を作った側からの離婚請求であり,有責配偶者からの離婚請求と呼ばれ,これまで様々な裁判例が積み重ねられてきました。

 有責配偶者という言葉自体は,離婚の原因を主に作りだしてきた方という意味で,不貞行為以外にもありえます。離婚は双方に何かしらの原因がある場合も多いですから,簡単に認められるわけではありません。

 

 ちなみに,別居中に妻以外の相手と交際を始めることのリスクは当事務所の別のコラムで触れています。

離婚へのハードルの高さ

 結論から言えば,不倫・不貞行為をした側からの離婚請求には高いハードルがあります。

 有名な裁判例では,夫婦関係が修復困難な場合であっても有責配偶者からの離婚請求を認めると信義に反する点があり

 ①同居期間の長さ②別居してからの期間の長さ③未成熟子の存在

 ④今離婚を認められることで相手方が過酷な状況に置かれるか

等の事情を見て,信義に反しないと認められた場合に,離婚裁判でも離婚判決を認めるとしています。

 ここでの①~④はすべて満たす必要があるとは直ちには言えません。ただし,ハードルは相当高く,通常婚姻関係が破たんすると評価される別居期間(これ自体が様々な事情で変わりえます)よりも別居期間は長くなる傾向にあります。また,経済的な支援が別居期間中もなされたのかどうか等,ケースごとにもよりますが,今ここで離婚を認めても妻側に過酷にはならない・信義に反しないかがポイントとなります。

話をする際に覚悟をしておくべき点

 このように,離婚に向けては大きなハードルがあります。早く不倫相手と再婚をしたいから軽く何とかならないかなどという生半可な気持ちで考えてはいけない問題ではあります。

 社会的な制裁があるかもしれませんし,ご自身のお気持ちはともかく妻側にとっても負担が大きい話であるという点はあります。

 

  妻側が修復を実際に求めているケースもありますし,実際には条件面を問題にする場合であっても簡単にいく話ではありません。それ相応の金銭面を含めた負担があることは覚悟しておく必要があります。実際に,どの程度の負担があるかはケースごとの事情によりますので,ご自身の事情を弁護士に話して相談してみるのも一つの方法です。

 

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