家庭裁判所から離婚調停などを妻側が申し立てたということで,通知が来ました。
家庭裁判所から来た書類は何でしょうか?
家庭裁判所からくる書類は調停の申立書と調停に関する連絡先や第1回の調停の日時が記載された用紙・家族関係や収入面,子供の話などの事情を記載する書面の用紙・調停の進め方に関する意向などを記載する書面などがあります。
いずれにしても,申立の概要と第1回の話し合いの日時・言い分を記載する用紙が来たということになります。たくさん用紙がある印象を受けるかもしれませんが,裁判所再度で情報として出してほしいというものになります。何がかかれているかなどは把握が必要になるでしょう。
何の申し立てがなされたのか・相手の要求内容は?
どのような申し立てがなされたのかは調停申立書を見れば記載をしてあります。また,第1回の調停の日時を記載した書類にもどのような調停なのかは簡単な記載があります。
相手方の要求内容は,求める調停事項の個所を見ると,離婚・生活費(婚姻費用,これは離婚とは別の調停になります)・親権や養育費・疎慰謝料財産分与などのお金の話など,それぞれ記載をする欄があります。そこを見ると,概要は記載されています。特に,妻側の方が収入が少ない・子供を連れて家を出ている場合には,離婚までの生活費(婚姻費用)の調停の申し立てをしている場合が予測されます。離婚調停の場合とは異なり,対応をしないでいると裁判所で判断をされる可能性があります。そのため,何の申し立てをしているのかに注意が必要です。ただし,離婚調停以外に婚姻費用分担調停の申立てもなされている場合には,家庭裁判所からくる通知は一通ではなく二通の封筒で来るかと思われますので,この点も注意をしておいた方がいいでしょう。
また,申立書とは別に事情を記載する書面を相手方は家庭裁判所に提出している場合もありえます。この書類は裁判所から来た書類の中には入っていない(裁判所にコピーの申請をしてコピーを行う必要があります。コピーサービスがあるわけではないので,コピーの申請・コピーともに裁判所に出向く必要があります。申請して裁判官の許可が必要ですが,当然②その場で許可されるわけではない・別日に赴く必要が残る点は頭に置いておく必要があります。
まず,すべき対応は?
まずすべきは相手方の要求内容と仮に簡単な言い分の記載があれば,それを把握することでしょう。どのような調停が申し立てられているのかの把握ももちろん必要です。そのうえで,相手の要求内容についてのご自身の意向を固めていくこと・事実と異なる言い分があれば,どのような個所かの整理は必要でしょう。
ただ,そうした言い分の違いや意向が調停での話し合いの中でどのように取り扱われていくのかというのが問題になります。迷った場合には,弁護士に相談をしてみるのも一つの方法でしょう。お力になれる場合もあるかと思われます。