よくある相談

離婚をしたいのですが,必要な別居期間はどの程度なのでしょうか?

別居の意味

 別居というと夫婦が離れて生活していることではないかという感覚があります。一方で単身赴任という言葉や「家庭内別居」という言葉もあり,意味が必ずしも明らかでない点があります。

 簡単に言えば夫婦で法律上負うべき同居や協力義務が果たされていない状況といえます。そのため,家庭内で生活をしていても共同生活の実態がなければ別居といいえますし,別々に暮らしていても協力等がなされていれば別居とは言いにくくなります。

 

 いずれにしても,夫婦関係が悪化していることをはっきり示す要素の一つと考えることができるでしょう。

離婚裁判での「破綻」の意味合い

 離婚裁判では,法律上の離婚原因があるかどうかがポイントの一つとなってきます。離婚するかどうかが問題になっている際には一番の問題点となるでしょう。

 離婚裁判で問題となる離婚原因のうち,夫婦関係が修復できない,破綻といえる状況があるかどうかが問題になるケースが多いように思われます。こうした修復できない・破綻したといえるかは評価になりますので,その元となる事実関係がどうなのかが問題となります。

 こうした事実関係の中で,別居の期間やその原因,別居期間の中でのやり取りや生活状況等も問題となってきます。もちろん,元となる事実関係はこうした話にとどまりませんから,様々な事情が重要になってきます。こうした事柄が問題になってくるのは,離婚裁判を起こす前・起こした後といえるでしょう。

 

必要な別居期間とは事情によります

 先ほども触れましたように,破綻しているかどうかはあくまでも評価です。元となる事実関係はそのご夫婦ごとに異なってきますから,必要な別居期間もある程度は異なってくるでしょう。

 別居に至った経緯やそれまでの夫婦関係,別居後のやり取りややり直しの機会があったのかどうかでも変わってくるでしょう。別居に至った経緯等で大きく夫婦関係を悪化させるだけの事情があれば,たとえ熟年のご夫婦であっても必要な別居期間は短くなるでしょう。逆に,特に大きな事情がなければ,別居期間がある程度の長さでないと破綻とは評価されにくくなります。

 

 こうしたところもあり,これだけの別居期間があれば離婚できるというのははっきりしません。ちなみに,有責配偶者の場合には「破綻」とは違った問題があり,別のコラムで触れる予定です。

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