妻が不貞行為(不倫)をしているのですが,慰謝料や離婚の際の親権はどうなるのでしょうか?
妻側の浮気の場合の慰謝料請求
浮気・不貞行為(不倫)は男性側がするばかりとはいえません。当然のことながら男女のことですから,妻側がすることもありえます。その場合には,夫婦関係が破たんしていたといった事情でもない限りは,不貞行為に対する慰謝料請求を夫側は行うことができます。
この場合に,不貞行為をしたのが妻側だからという理由で簡単に慰謝料が夫側が不貞行為をした場合よりも低くなることはありません。ただし,妻側に慰謝料請求をした場合には問題点があり得ます。それは実際に回収できるかという問題です。
慰謝料請求はどのような形が考えられますか?
夫側が不貞行為(不倫)に対する慰謝料請求をする場合,妻に対してもできますし不貞行為(不倫)の相手方に対してもできます。両方に対して請求することもできます。問題はどちらに請求をする方がいいのかという点です。
仮に離婚を考えていない場合には不貞行為(不倫)の相手方に対してにという形もありえます。また,そうでない場合でも,妻側への請求は特に仕事などもしていない専業主婦の場合には回収面での問題が出てくることもありえます。もちろん,離婚を決意された場合等で感情面の理由から妻側にも不貞行為(不倫)の相手方側にも慰謝料の請求をしたいという場合はありえます。
ただし,こうした事情も踏まえてどのような形がいいのかを考えていくことになるでしょう。ちなみに,妻側の不貞行為(不倫)は離婚裁判でも離婚理由となりますから,妻側が拒む場合でも事情によっては離婚の請求を進めていくことはできます。子供がいる場合の影響などを考えてどうしていくかを考えていくことになります。
離婚の際に子供の親権を主張することはできますか?
先ほども触れましたように,妻側に不貞行為(不倫)があった場合には離婚裁判でも離婚を求めることができます。その際に,不貞行為(不倫)相手と離婚後に再婚をするのではないか・子供への影響が気になるという理由やその他の理由から子供の親権者になりたいとお考えの方も出てくるかもしれません。
こうした妻側での不貞行為(不倫)といった事情はどう影響するのでしょうか?
現在の裁判所でとられている考え方からは,他の場合の親権者を考えていくうえでの考慮要素の一つとして,考えていくことになります。別のコラムで触れていますが,
①これまでの子育てへの関与の度合い(時間や頻度,内容)
②現状の監護状況
③監護体制や能力(協力者の存在)
④面会交流への許容度
⑤子供の監護が違法な原因で始まったか
⑥その他
等多くの要素を踏まえて考えていくことになります。たとえば,不貞行為(不倫)を妻がすることで子育てが放棄されたかそれに近い事情があった・今後の妻側の意向から子育てができる体制が作れない等の事情があれば,①~⑥の要素の中で考慮されます。
こういった要素を考えていくうえで現状がどうなっているのかを整理していく必要があります。ここは弁護士など専門家に相談しながら対応を考えるのも一つの方法でしょう。
妻側が離婚を求めてきた際に拒否したらどうなるの?
妻側が離婚を求めてきても,このケースでは有責配偶者からの離婚請求(法律上の離婚原因を作りだした側からの離婚請求)になりますから,ご自身が嫌だといった場合には離婚へのハードルが高くなります。
その原因が修復を望むというお気持ちなのか・子供の親権者を誰にするのか(ここが決まらないと離婚にはなりません)等様々考えられるところです。
離婚に対して一種の「拒否権」がしばらくは少なくとも生じる状況になり,そのことが何がしかの話し合いを進めるうえでの材料になる可能性自体はあります。一方で,離婚に至らないことと別居状況が続く(子供を妻側が連れて出た場合はその状況が続く)ことへの考慮も必要な場合はありえます。
子供に関しては,別のコラムでも触れました引き渡し請求などをしていくのかを考える場面も出てくるかもしれませんし,面会交流などを考えていく場面でも出てくるかもしれません。
お考え・お気持ちや状況によってとるべき方法などが変わってくる点もあり悩ましい問題です。こうした点では見通しをつけることが必要なこともあり,弁護士など専門家への相談はした方がいいでしょう。