よくある相談

妻が不貞行為(不倫)をしたことがきっかけで別居をした場合に,生活費(婚姻費用)を支払う必要はあるのでしょうか?

生活費(婚姻費用)の支払い義務とは?

 生活費(婚姻費用)の支払い義務は,夫婦は協力し扶助する義務があるという法律上の決まりを前提に負うものといえます。内容自体は法律上明確に決まっていませんが,一般に自分の生活を犠牲にしても相手への協力扶助義務を負うものと考えられています。

 言い換えれば,現在ご自身の生活が厳しいからといってそう簡単に生活費(婚姻費用)の支払いを逃れられる・軽減するものではないという話になります。いくらになるのかという点は,別の項目で触れていますが,算定式・算定表というものが家庭裁判所とでの取り扱いでは重視されています。

別居の原因を妻側が作った際の影響は?

 先ほど触れました生活費(婚姻費用)の支払い義務を負う根拠とその内容からすると,仮に別居の原因を妻側が作っても内容面などに影響はなさそうに見えます。これは,協力する義務の存在と内容は別居の原因とは一見関係がなさそうに見えるためです。

 

 しかし,現在の家庭裁判所での審判例の中では,自ら別居の原因を作りだしておきながら別居の際の生活費(婚姻費用)を妻の部分も含めて認めるのには消極的なものが十分に存在します。注意点としては,こうしたケースで自ら別居の原因を作りだしたのはあくまでも妻にすぎませんから,子供の生活費相当分(簡単に言えば,養育費相当分)を減額する理由は存在しないということです。そのため,子供の生活費部分の負担義務は負います。子供に対する扶助義務は法律上定められており,この内容も一般には自らの生活を犠牲にしても負担するものと考えられているためです。

 なお,ここでの話の前提は妻側が子供をつれて別居をしているという話になります。

 

 ちなみに,妻側から生活費(婚姻費用)の支払い請求があった際に,こうした妻側の不貞行為(不倫)による別居かどうかが争いになった場合には,家庭裁判所での調停であっても話し合いはつきにくく裁判官の判断である審判の手続きの中で言い分と証拠を出していくことになりでしょう。こうした生活費(婚姻費用)の支払い請求は調停申し立てに至るケースも多いかと思われますが,言い分に対立がある場合には妻側の不貞行為(不倫)による別居といえるだけの根拠(証拠)があるかどうかの確認等は重要になってきます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。