離婚の際に,妻が負っていた借金の負担を私が負う可能性はあるのでしょうか?
結婚中の夫婦が連帯して負う負債
離婚をする際に,財産分与(結婚前よりも財産が増え・借金と財産を合計してプラスである必要があります)のほかに,夫婦各自の借金がどうなるかという問題が出てきます。
結論から言えば,原則として夫婦お互いが自分の名前で借りたお金の支払い義務を引き継ぐことはありません。ただし,例外はあります。それは,夫婦の家計を維持するための日常生活のための費用(そのための借入)についてのものになります。
この日常生活のための費用とは何を指すかは,夫婦の収入や社会的地位.・家族の人数・その他さまざまな事情により異なってきます。そのため,はっきりしたところはありませんが,少なくとも適当な範囲の教育費(高額なものはそう簡単には含まれるとは言い切れません)・食費などであれば含まれるとみて問題はないでしょう。
こうした費用やその費用を賄うための借入と言えれば,その負債は夫婦が連帯債務(簡単に言えば夫婦双方が全額の支払い義務を負うものといえます)として,ご自身も支払いの負担を負うリスクはあります。
妻がこっそり負った負債や遊びなどで負った負債は?
先ほど触れた「日常生活のための費用」といえない費用や借金をご自身が支払いの負担を負うことはありません。あくまでも借金や費用を負った方のものとなりますが,たとえば,ご自身の名義のカードで借り入れなどがなされていたようなケースでは問題が出てきます。
そのため,用途が不明な単なる借入(キャッシング利用など)や遊びのため等のための費用や借金についてはご自身が支払い義務を負うことはまずないと考えられます。こっそり負った負債も,それが先ほど連帯債務になると指摘しました「日常生活を営むための費用」といえなければ,支払い義務をご自身が負うことはないでしょう。
結局,離婚後に離婚前の負債はどうなるのでしょうか?
結論から言えば,ご自身が連帯債務等が原因で負うことになるものを除き,離婚後に負うことはありません。ですから,結婚生活を営んでいる際の「日常生活のための費用」の範囲内の費用や負債の身に,支払いのリスクが残ります。
借金の負担を負いたくないという離婚はありなのでしょうか?
相手方の借金(特に隠れて負っている場合)や浪費が離婚をしたいと考える理由になる可能性はあります。そこに至る経緯は,妻側に対する信頼がなくなった・浪費に振り回されてしんどい状況が続くなど様々考えられるところです。
こうした事柄で離婚をお考えになるかどうかの話とは別に,借金の負担を負いたくないから離婚というお考えが出てくるかもしれません。ご自身が保証人になっている場合は,妻側の借金とは別に負債を負っていますので離婚をもって支払い義務がなくなるわけではありません。また,妻側が自己破産をするあるいは収支を改善しながら借金を減らしていくという道もありえます。
もちろん,そうする中で不信感などの原因が出てきて離婚をお考えになるということはあるかもしれませんし,将来ご自身が借金をして家計のあ穴埋めをすることを余儀なくされるのを避けたいというお考えも出てくるかもしれません。しかし,単に今ある借金の負担を負いたくないだけであれば,離婚をしなくてもあまり変わらないでしょう。