よくある相談

妻側から離婚調停と婚姻費用分担調停(生活費の支払い)をされたのですが,どう対応すればいいでしょうか?

対応はお考えや状況によって分かれてきます

 家庭裁判所から妻側が離婚調停・婚姻費用分担調停の申し立てを下との通知が来た場合,妻側は少なくとも離婚と離婚までの生活費の支払いを求めてきていると考えられます。

 これに対して,どう対応するかは気になるところですが,対応の仕方は争っている内容や夫婦関係の修復を望むかどうか・対立の程度などの要素によって変わってきます。つまり,確実にこうなるという点はなく,状況を把握して対応を考えていく必要があります。以下で少し触れてみます。なお,実際にはご自身のご事情を踏まえて,弁護士などの専門家にご相談をして対応を考えてみた方がいいでしょう。

仮に,夫婦関係の修復を望まない場合

 見出しの場合ではどう考えうるのかを見ていきます。夫婦関係の修復を望まれない場合には,離婚調停の場では子供の親権その他財産分与などのお金の話を進めていくことになります。

 一方,婚姻費用(生活費)の支払いは結婚が続いている間のもの(離婚まで・同居再開まで)ですから,離婚が決まると支払う義務がなくなります。もちろん,養育費の支払いは別です。

 

 そのため,離婚について争いがない場合には,他の条件の相違の内容によっては話し合いの長期化は夫側にとって支払いの負担が重くなる可能性があります(ただし,夫側の収入の方は多いこと・妻側が子供の面倒を見ていることが前提です)。もちろん,子供の親権に関するように容易に妥協ができないものがあります。これに対し,お金の問題についてはあまりにも金額面など希望がかけ離れている場合はともかくとして,離婚までの話し合いが長引くことによる追加負担から見ると対立を続けることが精神面などの負担が増える割には意味がないケースも出てきうるでしょう。

 

 そのため,対立している内容とその程度を踏まえてみて,そう大きな対立でなければ,早期の決着を図るというのも選択肢の一つになってきます。

仮に,夫婦関係の修復を望む場合

 これに対し,夫婦関係の修復を望む場合には,早期の決着とはいかない場合もありますから,婚姻関係の支払いを続ける覚悟と前提をもって調停の望む必要があるでしょう。これは,離婚調停はもとより婚姻費用分担の調停についてもいえることです。

 

 同じことは,夫婦関係の修復を望まなくても子供の親権について全く折り合いをつけられそうにない場合にも当てはまりえます。

 

 いずれにしても,こうした場合には,長期化を見越して婚姻費用分担調停を特に先行して決着をつける進行になる可能性が高くなります。そこでは算定表や算定式が大きく参考にはされますが,長期化の可能性も見据えて金額面などの話し合いを進めていく必要があります。

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