よくある相談

財産分与の対象にならないものと言い分はどういうべきなのでしょうか?

財産分与の対象にならないものとは?

 財産分与の中心は夫婦で築いた財産を清算することになります。そのため,当然清算の対象でないものが何かというのがここでのポイントとなります。それは「特有財産」と呼ばれる結婚してから取得した財産であってもご自身が単独で取得した財産は財産分与の対象ではありません。

 ここでいう「特有財産」の代表的なものは,結婚してから相続で親から相続をした財産や生前贈与で親からもらった財産が挙げられます。また,結婚前に持っていた財産は結婚後に夫婦で築いたものではありませんから,財産分与の対象にはなりません。

 

  ただし,注意点はこうした本来財産分与の対象にならない財産であっても,結婚後生活のためなどの目的でお金の出入りが普段からなされている口座に入金された場合には,財産分与の対象になりかねない点です。これは,他の財産と混じることによって財産分与の対象ではない財産という「独立性」をなくしたという考えによるものです。

 

 ちなみに,結婚前に比べて財産が減っている場合には結婚後に財産を取り崩したことはあっても築いたとはいいがたい場合が考えられます。その場合には,築いたものはないということになりますから,財産分与の問題ではなくなることがあり得ます。

財産分与の対象にならないとは,どういうべきなのでしょうか?

 妻側からは,ご自身名義の通帳であっても夫婦で結婚後に使っている口座やその他口座に対して財産分与の対象であるから分与してほしいという要望が来る場合が多いのではないかと思われます。もちろん,概括的にいくらほしいのかという場合もありえます。

 

 こうした場合に,その口座に入っているお金が財産分与の対象ではない・全体として財産分与を考えるものはない(結婚前よりも減っている・全体としてマイナスである)等という反論はご自身でしていくことになります。なお,ここでは,夫名義の財産の方が多く財産分与を妻側から求められるケースを念頭に置いています。

 一般に結婚後に夫婦で使っている口座などは共有であるのが通常という考えもあるところですから,反論やその裏付けはご自身で準備をしていく必要があります。ご結婚前から使っている口座に関する資料・贈与をしたという点の証拠資料等を探して整合させていくことが必要になるでしょう。実際にどうしていくのかはケースによって異なってきます。

 

 そのため,妻側が争わない場合はともかく争ってきている場合に証拠等の裏付けがないという場合には問題が出てきます。いずれにしても,結婚前から見てマイナスなのかどうか・生前贈与や相続は何をしたのか・そのお金あるいは財産はどうなったのかなど整理をしておく必要があるでしょう。

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