よくある相談

妻側から私の暴力を理由に面会交流を拒否されています。どうしていくのがいいでしょうか?

夫から妻への暴力と子供との面会交流への影響とは?

 同居中に,夫から暴力を振るわれたことを理由に子供との面会交流について否定的な話が妻側から出される場合があります。特に,夫からの暴力が理由で家を出たという話が出てきた場合には,面会交流へのハードルが大きく上がる可能性があります。

 もちろん,その中には実際に言い分通りの暴力などが存在する場合もあるでしょうし,程度や内容が異なる場合・そもそも,暴力そのものがない場合もあるかもしれません。

 

 後で触れる保護命令が出されていなくても,暴力等を理由とした住所の秘匿措置を妻側が取っている場合には,妻側から子供への影響や秘匿の意味がなくなる・恐怖感や嫌悪感を理由とした面会交流への消極的な話が出てきかねません。

 

 仮に,暴力が存在していても,それが子供の面前で行われていない・子供との関係が良好である場合には,そのことを具体的に示していく必要があるでしょう。先ほども触れたようにハードルが存在すること前提にどうしていくかを考えていくかが重要となるでしょう。

妻側の暴力の言い分が実際と異なると考えられる場合の対応は?

 妻側からの暴力などの言い分が事実である場合もありますが,内容やそもそもあったかどうかがご自身の認識からは違うというケースもあるでしょう。

 夫婦喧嘩での言い合いやお互いに手を出していた点を殊更に夫側から一方的に手を出されたと強調される場合もあるかもしれません。離婚を巡る話で優位に立ちたいがために,事実は異なる話をされる場合も考えられます。

 

 何もなくて妻側がそうした言い分はないのではないかという考えが起きる可能性もあります。仮に家庭裁判所での調停などの手続きの際には,こうした考えだけを先入観として話を進められないように注意する必要があります。事実と異なるのであれば,具体的にどうであったのかという話の整理と主張は必要になります。そのうえで,面会交流の実施の可能性を探っていくことになります。

 単に感情的に実際と異なることを言われたという話をするだけでは話が進まない可能性があります。いずれにしても,どのように進めていけばいいのかは弁護士など専門家に相談をして対応を考えた方がいいように思われます。

いわゆるDV防止法に定める保護命令が出された場合

 いわゆるDV防止法に定める保護命令の中には,妻だけでなく子供への接近禁止命令が出されることがあり得ます。保護命令は,迅速に救済をあたる必要もあり,申立⇒言い分を聞く機会⇒判断,までの時間が短くなっています。そのため,準備をせずにいると保護命令が出されてしまう可能性があります。

 一度保護命令が出された場合には,不服申し立てをしてそれが認められるまでは原則保護命令通りの接近禁止が認められてしまいます。そうなると,面会交流の実現は極めて困難になってきます。もちろん,ずっとというわけではありませんが,少なくとも保護命令の期間である6か月は困難になる可能性があります。

 

 こうした点も考慮して,保護命令の申し立てがなされた場合や保護命令の判断を地方裁判所で出された場合には,急いで対応を考える必要があるでしょう。

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