よくある相談

妻が家を出て離婚を求めてきています。離婚をしたくないのですが,実際どうなのでしょうか?

離婚が認められる場合とは?

 妻が家を出て離婚を求めてくる場合に,その根拠となる理由は色々と考えられます。不倫・不貞行為,いわゆるDV・モラハラもありえますが,よくあるのは「性格の不一致」や「親族などとの折り合いが悪い」というものではないでしょうか?ほかにお金の問題など様々ありえます。

 こうした場合でご自身が離婚したくないというお気持ちが強い場合には,協議や調停で話がつくことはなく,離婚裁判の場で解決を考えていくことになります。その場合に,先ほど挙げたケースの多くは「婚姻が継続しがたい重大な事由」が存在するかどうかが問題になってきます。これは簡単に言えば,様々なこれまでの事実関係等から夫婦としての実態がない・修復も難しいと評価された場合に認められます。

 離婚をしたくないというお気持ちが強い場合には,修復が可能である点を示すとともに,破綻していないことを示していくことになります。修復できるかと離婚が認められるかという関係は,別の相談項目で取り扱っていますので,ご覧ください。

離婚に必要な別居期間とはどのくらいでしょうか?

 先ほど挙げた話では,よく離婚に必要な別居期間はどのくらいなのかという点が問題になります。

 結論から言えば,一概に何年とは言えません。別居してからの期間の長さ以外の他の事情によって異なってきますし,結婚して間もないご夫婦と結婚してから相当時間が経過したご夫婦では異なってくることがありえます。結婚してからの期間が長ければ別居が長くないと「破綻」とは言いにくいのではないかという考えが起きてくるかもしれません。

 これには正しい面もありますが,夫婦の間で大きな信用を崩す事柄があればいくら長く結婚生活を営んでいても破綻と評価される場合もありえます。

別居期間中の行動に意味のあることはあるでしょうか?

 ケースによって異なりますが,妻側が離婚を求めて別居をしている以上,面会交流がうまくいかない・毎月の生活費(婚姻費用)の負担が重い等相当にしんどいことが出てくる可能性があり得ます。

 そういった場合に,妻側に生活費(婚姻費用)を支払いたくない・言うことを聞きたくないといったお気持ちが出てくることがあるかもしれません。もちろん,妻側の言いなりになる必要はありませんが,夫婦の中の軋轢が高まった場合には,修復が難しくなり「破綻」に近づくこともありえます。

 

 それでも離婚を避け「修復」を目指すかをよく考えるとともに,どのようにして関係修復の行動を起こしていくかを考えていく必要があります。実際には,ケースごとの事情でどうしていけばいいのかを考えていくことになります。そうした際に,専門家である弁護士にとりあえず相談してみるのも一つの方法と思われます。

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