私が家を出て妻が住む家の住宅ローンを支払っていますが,婚姻費用(生活費)の際に考慮はされないのでしょうか?
住宅ローンと家賃は二重払いになる?
別居後に妻側から婚姻費用(生活費)の支払いを請求される場合,妻側が妥当だと考える金額・いわゆる算定表に従った金額での請求を受けるケースが多いと思われます。
仮に算定表に従ったとしても,夫婦の収入を主な考慮としています。ご自身が妻が住む家の住宅ローンを支払いながら一方でご自身の今住む家の家賃も支払った場合に,これでは二重払いを余儀なくされるとお考えの方がいるかもしれません。別居による二重生活の負担は相当重くなりますから,ご自身の生活ができるのかどうかも大きく関わってきます。
結論から言えば,全額が二重払いの扱いになるとは考えられません。これは,住宅ローンは言えという財産を購入するためのものという面もあるためです。家賃相当額に加えて財産形成のためのお金という意味もあるので,単純に二重払いにはならないということになってきます。
住宅ローンの支払額は婚姻費用(生活費)で考慮される?
先ほどの考え方に従えば,特に家庭裁判所の調停の場においては,住宅ローンの毎月の支払金額を毎月の婚姻費用額(生活費額)から引けるという話にはならなくなってきます。ただし,男性側の主張としては,生活の負担なども考慮して全額に近い金額を控除してほしいというのが多くなるのではないかと思われます。
ちなみに,裁判例の中では一部に住宅ローンの支払額を全く認めていないものもありますが,認めているものが多い傾向になります。いくら差し引くのが問題になってきますが,算定表の枠の範囲内で調整を図るというのが一つの有力な考え方になっています。もっとも,この方法で取り決めをしなければいけないというわけではありません。
あくまでも,夫婦の間で負担の程度や収入の状況等を考慮して柔軟に決めることはできます。また,夫側の言い分としては先ほども触れましたように,一般の家賃相当額等多くなるような形でいうことが多くなるのではないかと思われます。
婚姻費用(生活費)については特に金額面を中心に揉める可能性があります。どうすればいいのかは弁護士など専門家に相談して考えてみるのも一つの方法でしょう。