よくある相談

妻が子供をつれて家を出た場合に,どうすればいいのでしょうか?

無断で子供をつれて家を出た場合に問題点はあるの?

 妻側が以前から離婚を考えていて,ある日家に帰ったらご自身には無断で子供をつれて家を出るということは,それなりにあるケースではないかと思われます。

 そうした場合に,無断で連れ出されたことには問題があるのではないか(端的に言えば,「誘拐」等の違法な行為に当たるのかどうか)という考え方が出てくるところではないでしょうか?

 

 離婚までは夫婦の共同親権というのが建前ですから,父親側の親権を無断で連れ出すことで侵害しているのではないかという考え方も十分成り立つところでしょう。しかし,一方で,わが国では特に幼い子供の場合には,その面倒を見ることは母親の役割と考えている向きもあって,そうした侵害は存在しない(子供の身に危険を生じさせないためのことで,父親側の意向にも沿うはず等という根拠もありえます)という考え方も非常に有力です。

 

 このように,我が国の現状では,問題点はありそうではあるものの,そう簡単に問題があるとはいかない点には注意が必要です。

 ただし,裁判例の中には,妻が夫が子供の面倒を見ている状況で,保育園から子供をつれだしたケースについて,仮の引き渡しを命じたものもあります(詳しくは当事務所コラムで触れます。http://keiso-law.com/iroha/iroha-3154/をご覧ください)。実際どちらの親が監護するのがいいかは別に家庭裁判所で審理される問題ですが,こうした判断も存在はします。

取り得る方法とハードルとなる点は?

 取り得る方法としては,子供の引き渡しや監護者の指定という方法(そうした事柄を緊急的に求める保全処分という方法もありますが考えられます。また,面会交流も含めて,子供との連絡や接触が完全に途切れないようにどうするのかを考えていく必要があります。

 

 こうした方法について,特に父親側から母親側への子の引き渡しや監護者の指定請求は,これまでそう簡単には認められない傾向にあるように思われます。また,面会交流についても夫婦間の葛藤の程度によってはそう簡単に進まないケースもありえます。

 問題はだからといって何もしないのがいいのかというところもあるでしょう。実際には先ほどの考え方に立ったとしても,子供の意向や年齢・別居の経緯等の事情も考慮はされるでしょうから,どのような事柄があったのかをよく整理しておく必要はあるでしょう。

 DVが問題となるケースでは,事実の有無の他に様々問題となる可能性があります。

 

 ちなみに,妻のもとから子供を妻に無断で連れ帰ろう等という方法をとった場合には,逆に誘拐罪等が問われたケースもありますので,気持ちを優先して先走った行動をとるのは非常にリスクがあります。

 

 実際にどう言った対応が取りうるのか・現状を踏まえてその際や見通しがどうなのかといった点についてのアドバイスを得ておいた方がいいでしょう。そのうえで,実際にどう言った事柄を求めていくのかを考えていった方がいいように思われます。

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