子供との面会交流の際に細かな連絡は子供と直接設定しても問題ないのでしょうか?
結論としているること
ここでの話は離婚の際に子供の親権者を母親側にした場合を念頭に置きます。
少し複雑になるので以下で細かく記載しますが,まずはこれまでのやり取りなどから子供と直接連絡してもトラブルが起きない状況であるのか・子供が板挟みにならない状況であるのかをよく確認した方がいいでしょう。小学校高学年になるなど子供の判断能力がしっかりしているケースやこれまで大きな問題がない場合にはこうした連絡も問題はないように思われます。
結論として,一概には言えないものの,子供が十分判断ができると言えない場合やこれまでトラブルがあったケースでは直接連絡がトラブルなどにつながる可能性がある点に注意が必要でしょう。
面会交流における連絡調整の意味合い
離婚の際に面会交流の内容について細かく定めているケースはそこまでは多くないのではないでしょうか?細かく決めていない場合には,毎回どこに行くのか等の設定はその都度決めていくことになります。
子供の意向は反映していくことにはなるでしょう。ただし,あくまでも双方にとって受け入れやすい条件での実行を行っていくことが,長い間の面会交流をストレスなく行っていくためのポイントになるでしょう。
各回の連絡調整にはこうした意味合いがありますので,特に子供が十分に判断をできないケースなどでは,親がよく話し合って決めておいた方が,子供を含めてストレスなく面会交流を行うことができます。
行き違いがトラブルに
子供に直接連絡をした場合に限りませんが,前に行っていたことや約束と各回ごとの連絡調整がずれてしまうと,約束を守っていないということでトラブルの原因になりかねません。
特に子供とのやり取りをした場合には,子供の年齢などの状況にもよりますが,こうした行き違いの可能性が大きくなりかねません。
少なくとも,各回ごとの細かな調整設定はきちんと行ったうえで面会交流を行うことが重要になってきます。
運用ルールを変更する場合には,親同士でやりとりをした方がいいでしょう
細かな面会交流の方法などは子供の成長その他によって変わってくることは十分にありえます。それまで日中だけのものが宿泊付きを含むものになるかもしれません。
こうした運用ルールを変更するものについては,行き違いがあると大きなトラブルになりかねません。トラブルによってそれまでうまくいっていたものがいかなくなっては意味がありません。
離婚の際の様々な事情もある場合には,元妻側との連絡をしたくないという思いをお持ちの方もいるかもしれませんが,あくまでも子供との関係を長期的にどうしたいのかを含めて考えていった方がいいでしょう。