離婚の際に話し合いで決めたことを変えることはできないのでしょうか?
口頭の取り決めは問題がおきかねません
離婚の際にわざわざ書面を取り交わすのは面倒ということで,何となく養育費やお金の取り決め(財産分与や慰謝料)をしておくということは多いのではないでしょうか?一度口頭で決めたはずなのに,後で妻側から養育費その他お金の問題等の調停の申し立てがされた,ということはあるかもしれません。
結論から言えば,口頭の約束は何らの証拠が残らないので後で争われた場合に門外が起きかねません。また,口頭での約束は最終的にその内容で決着したのかもわかりにくく,決着がついていない等の理由から新たに調停の申し立てなどがなされる可能性があります。
このように,口頭の取り決めには問題が起きかねない可能性もある点には注意が必要でしょう。
離婚協議書を作るには内容面のチェックが必要
それでは,離婚協議書を作ればいいのではないかという話も出てきます。最近はインターネット上で様々雛形が存在するところです。そうした雛形をご自身で手を加えていくという形もありうるところです。
ただし,その方ごとの事情が雛形には当然ですが反映されていない点には注意が必要でしょう。また,文章の内容で清算条項と呼ばれる今後お互いに争わないという内容が入っていないと今後紛争の可能性が残ってしまうという問題点もあります。
仮にご自身で作成するにしても内容のチェックは必要といえるのではないでしょうか?
事情の変更があれば,決めた内容の変更の可能性あり
離婚協議書を作り内容をチェックして今後争えないようにした場合に当然のことですが,そう簡単に変更が認められるのであれば,書面を取り交わした意味がなくなります。そのため,決めた内容の変更は基本的には認められません。
しかし,あくまでも内容の取り決めは,取り決めの際に具体的に予測できた事柄を踏まえてのものですから,そうした予測の及ばない大きな事情の変更があった際には,変更の可能性自体はあります。とはいえ,あくまでも決めた内容の取り決めの基盤が崩れたといえるほどの変更が必要となってきます。
親権者や養育費の変更が多く考えられるところですが,それぞれ親権者の変更を必要とするほどの事情の変更があったといえるかどうか・養育費の変更を必要とするほどの子供の事情変更,親の収入などの変更があったかどうかが問題となってきます。
実際にどうかはケースごとに弁護士など専門家に相談をしてみるのも一つの方法でしょう。