再婚後などに新たな子供が生まれた場合に,養育費に影響はあるのでしょうか?
養育費の考え方
養育費の考え方では,親双方がお互いの子供を養っていくという考え方に寄っています。別の女性との間で生まれた子どもについても,再婚後はもちろんそうでなくても認知の手続きをすれば,法律上の扶養義務が出てきますから,再婚後はもちろんそうでなくても,養育費の考え方には影響が出てきます。
そのため,ご質問の場合については養育費の金額に減額の可能性が出てきます。これは養育費の減額を考えていくうえでの「事情の変更」に当たる可能性があります。あくまでも,養育費の当初取り決めの際には予測できなかった事後の事情の変更でないといけないのは別の個所で触れたとおりです。
なお,一部の裁判例ではその後不服申し立てにより結論は覆されたものの,高額の収入のある方からの養育費の減額請求について,努力により維持ができる方ということで認めなかったものもあります。注意は必要でしょう。
再婚相手の収入も踏まえて考えていくことに
減額の可能性はありますが,あくまでも再婚相手にお新しく生まれた子供の扶養義務があります。そのため,いわゆる養育費の算定表で子供の人数が1人増えた形で算定ができるとは限りません。
再婚相手の収入がどの程度であるのか等の事情を踏まえて,ご自身がどこまで新しく生まれた子供の扶養をする形になるのかを考えていく必要があります。ケースごとの事情によって考えていく必要がありますので,弁護士等専門家にご相談ください。