よくある相談

離婚協議書を作る際の注意点は何でしょうか?

離婚協議書作成の意味

 離婚協議書は法律上作成の義務があるわけではありません。あくまでも離婚をする際に夫婦間で話し合った内容を合意の書類の形で残しておくものです。協議離婚の場合,必ず決めておくべき子供の親権者等は離婚届に記載をします。

 その意味で必ずしも作る必要のない書類ではありますが,離婚ということは今後の関りがなくなりますし,口約束ではあいまいなままということも考えられます。そうした場合に,新たに話し合いをするのは負担になることは多いのではないでしょうか?

 そうした負担をなくし,夫婦お互いの間で問題の蒸し返しがないようにするのが離婚協議書の大きな役割といえるでしょう。ちなみに,特に子供の親権者に女性側がなった場合には,養育費の支払いの取り決めを公正証書でしたいという希望が出てきますが,これは公正証書で作成した場合には,裁判をすることなく差し押さえの手続きをとれる(ただし,差し押さえの手続きは裁判所に申し立てをする必要があります)ためです。

弁護士に依頼する相談をする意味は?

 離婚協議書自体は,別に弁護士に依頼をしないでも作ることはできます。インターネット上の情報を活用するのも一つの方法でしょう。ただし,その内容がご自身のケースにとって適切かの保障はありません。内容によっては,今後に問題の蒸し返しがありうることが出てくるかもしれません。

 弁護士に相談をすることのメリットは,こうした内容面に不備があるかどうか・著しくご自身に不利なのか有利なのか等を確認する意味合いは大きいでしょう。デメリットは費用がかかる可能性があるという点でしょう。

 弁護士に依頼するメリットは,作成の負担がなくなることと内容面の問題を解決できる可能性が高まるという点になります。デメリットは,費用面の問題になります。

実際に作成する上での注意点は?

 実際に作成する上での問題点は,内容が適切かどうか・問題を解決できるものであるかどうかという点であると考えられます。内容が曖昧な点があれば,離婚後に内容の解釈(捉え方)が元夫婦間で生じる可能性がありえます。その場合には,状況によっては新しく紛争が起きることもあるでしょう。

 

 問題をすべて解決したという内容が入っているかどうか・実際ここで全てが解決したという内容で決めていいのか等考えておくべき点は状況によってはいくつも出てくる可能性はあり,注意が必要でしょう。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。