よくある相談

まだ結婚をしていない場合でも,異性との交際で慰謝料請求をされる可能性はあるのでしょうか?

「不倫による慰謝料請求」は「浮気」の場合でもありうるのでしょうか?

 結婚をしていない交際をしている異性がいる場合にも,結婚をしている際のいわゆる「不倫」「不貞行為」と同じく,「浮気」をした場合の慰謝料請求の問題が発生するかという話になります。

 

 結論から言えば,慰謝料請求の問題が発生する(先ほどの話では,慰謝料の支払い義務が交際相手に生じる)可能性はあります。とはいえ,交際相手といっても同居などをして結婚をしているのとさして変わらない生活実態から軽い高裁まで様々なものが考えられます。そのすべてで同じように考えられるわけではありません。

 

 それでは,どうして慰謝料請求が認められる可能性があるのでしょうか?あくまでも,不倫・不貞行為の慰謝料請求は結婚によって夫婦がお互いに負っている貞操義務に違反し・改定に平和を壊すことを理由としています。この状態に準じた状況にあるけれども,同じように保護をしないとおかしいという点から認められています。

 そのため,結婚に準じたような場合(生活実態などから)に,慰謝料請求が認められることになります。

実際の慰謝料請求の金額はどうなるのでしょうか?

 先ほど触れましたように,結婚している場合と同様の扱いがなされるかどうかですから,基本的には結婚している場合のいわゆる「不倫」「不貞行為」とは大きく異なっては考えられません。

 そのため,交際関係の破たんに至った場合には慰謝料は高額になりますし,そこまではいかなかった場合(仲直り・修復した場合)には当然定額になります。あくまでも,生活実態などから見て結婚と同等といえるほど保護が認められる(裏を返すとそこまでいかなければ定額になる・認められなくなる)点には注意が必要でしょう。

 

 実際にどうなのかはケースごとの事情によりますから,気になった場合は弁護士等専門家に相談をした方がいいでしょう。

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