結婚前から加入してきた積み立て型の生命保険の解約返戻金は,財産分与でどう考えるのでしょうか?
保健の解約返戻金とは?
保険と一口に言っても,車や家の火災保険等の損害保険,生命保険,学資保険や年金保険等様々あります。掛け捨て型のモノ・貯蓄や積立型のものなど様々です。解約返戻金が問題となるのは,積み立て型・貯蓄型のものです。解約返戻金とは,解約を現在したらいくらのお金が保険会社から戻されるかというお金のことと簡単には言うことができます。実際に解約しなくても,離婚の際にはそれだけの財産を夫婦で築いたという話になるために,清算が問題となります。
ここで重要なのは,解約をしないといけないわけではないということ・実際に解約をしなくても金額ベースでの清算が必要ということです。また,学資保険も多くの場合は同じような清算の対象となります。契約者は夫婦のどちらか(夫であるご自身のケースも多いかと思われます)である場合に,子供のために使うといっても,結婚後に夫婦で築いた財産である点は変わりません。積ん側から提案がよくありうる,学資保険を清算の対象から外してほしいという話は,本来は財産分与の対象だけれども金額ベースでも清算の対象外にしてほしいという提案である場合が多いと思われます。例外は,保険料を夫婦どちらかの親のお金で負担していたような場合です。
結婚前から加入していた保険だから,財産分与の対象外とは言えませんか?
結論から言うと,そのようにいえないケースが多いと思われます。理由は,ご自身の収入から保険料を賄っている場合の多くは,夫婦共通の財布から保険料を支払って保険料を支払って財産を積み立ててきたといえるからです。これは,妻側が専業主婦の場合でも働いている場合でも,多くの場合は変わりません。
独身時代から人生設計を考えて,積み立て型・貯蓄型の保険に加入しておられる方もおられるかと存じます。その場合,ご結婚後も加入を続けている保険は,一見結婚前から築いた財産といえます。しかし,満期の保険金や途中の解約返戻金自体は,結婚後に支払った保険料も材料にして形成されていますから,多くの場合は財産分与の対象外とはいえなくなります。
ちなみに,結婚前に満期となった保険金は財産分与の対象にはなりませんが,結婚後夫婦の生活費を使っている口座にこのお金を入金した場合には,財産分与の対象となる可能性があります。結婚してじゅうぷう満帆の時に離婚を考えた財産分与を想定するのは現実的ではないところがありますが,頭の片隅に置かれてもいい話かもしれません。
解約返戻金はどのように考えればいいのでしょうか?
結婚前に加入していても結婚後も保険料を支払った保険の解約返戻金が,財産分与の対象になるといっても,当然にすべてが対象になるわけではない点には注意が必要です。先ほども触れましたように,結婚後の生活資金(収入)から保険料を出してきたことが財産分与の根拠になりますから,そのようにいえない部分(結婚前にご自身の生活資金から賄ってきた部分)は財産分与の対象から外れないとつじつまがありません。
問題となるのは,対象外となる部分がどこまでなのかという点です。結婚時点までの解約返戻金の資料があれば,別居時点の解約返戻金の資料を比べるという方法も考えられます。しかし,結婚から時間gな経過していれば,そうした資料がないこともありえます。その場合の考え方は,ご加入の保険の種類や解約返戻金がどのように形成される商品なのかによって変わってきます。そのため,一つの回答があるわけではありません。
実際に清算を妻側から求められた場合には,妻側に有利な前提で話をされることも十分考えられます。その場合にどう対応すればいいかは,先ほど述べたように商品などを見て考えていくことになります。弁護士などの専門家に相談をしながら,より良い対応をしていった方がいいでしょう。