よくある相談

別居後,妻側が住んでいる家の住宅ローンを払ってきました。離婚に際して妻が家の取得を希望しています。住宅ローンの負担はどう考慮されますか?

離婚の際の家の価値はどう考える?

 離婚をする際に財産を清算する(財産分与)の対象は,離婚時を基準とするという考え方もありますが,別居時点までに築いた財産を基準とするケースが多いです。そうなると,別居時点の金額を基準に家の価値も考えるかというと必ずしもそうではありません。

 離婚の話し合いが別居後早期に決着をつけようとする場合には,別居時点とみて問題はありませんが,長期化してくると話は変わってきます。家の価値は変動するからです。一般に離婚裁判になった場合には裁判の時点(厳密には審理の終結時点,口頭弁論終結時時点)となります。また,別居してから離婚の話まで時間が経過していた場合には,話し合いをする時点となります。

 

 また,不動産業者の査定を依頼する場合には,他のコラムでも触れましたが,査定ごとに金額の違いがある場合があります。その場合には,金額についてどこかで合意を取り付ける必要が出てきます。

家を取得する際の頭金は?

 家を取得する際に,結婚前の貯金あるいは親からの援助で支払いをしているケースもありえます。こう言った場合も均等に清算を考えていくかがここでの問題です。

 もちろん,均等に清算をしていくことも可能です。ただし,頭金部分が大きい場合には,特にここをどう考えるかで争いになる場合がありえます。こうしたケースでは,頭金部分の負担を負担している側のみが貢献をしたものと考えて,清算を考えることもありえます。

 たとえば,頭金部分の割合分は一方が負担したと考えて,残りを均等な貢献と考えて清算を考えることができます。

 なお,この話は妻側が頭金を負担していた場合には,妻側から主張される可能性もあります。

別居後のローンの負担は,どう考慮されるのでしょうか?

 毎月の生活費(婚姻費用)に置いての考慮されるかどうかという話は別のコラムで触れました。あくまでも考慮される場合でも,住居にかかる費用ということでの考慮で,財産形成のための費用という考慮はされません。

 一方財産として家を取りたいと妻側から言う場合で,家の元々の名義とローンの負担を夫が負担していれば,今後のローンをどう誰が負担するのか・これまでのローンの負担をどう考慮するのかが問題となってくる場合があります。

 

 問題になるかどうかはケースごとの事情によって異なってきますが,まずは誰が今後のローンを負担するのかを決めるのが大きな問題となるでしょう。次に,これまでのローン分を問題にするかどうかも問題となりえます。今後のローンの負担などを考慮してここを問題にしない場合もありえます。

 

 別居後離婚の話し合いをするまで時間がある程度経過している場合,離婚の話し合いをし始めてから解決方向に向かい始める場合には,住宅ローンの支払いを多くの場合は債務者(ここでのケースでは夫側)がしていることになります。ここを考慮する場合でも,支払額ベース(元本のほかに利息分を支払って一マス)で考えるのか,減った元本ベースで考えるのかという問題があります。

 裁判例などでも元本ベースで考える場合があり,負担分の清算を考慮して財産分与の取り決めをする場合もあります。

 

 こうした清算をどのように考慮して行っていくのかは,ケースごとの事情や考慮があるところです。ご自身のケースで具体的にどうしていくのがいいかは弁護士等専門家に相談して考えていくのも一つの方法でしょう。

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