よくある相談

妻との間に離婚の話が出ているのですが,異性の方と交際をすることに問題はないのでしょうか?

リスクは相当程度出てくる場合があります

  ここでは道徳的に見てどうかという話は置いておきますが,結論から言えば,タイトルにあるとおり,リスクが出てくる場合はありえます。それはなぜでしょうか?その前にここでいう「リスク」について触れておきます。

 

  ここでいう「リスク」とは,

①結局不貞行為(不倫)が原因での離婚の話ではないかということになり,離婚を求める場合には相手が応じない場合離婚がしにくくなるというリスク

②①と関係しますが,不倫・不貞行為についての慰謝料請求を受けるリスク

です。

 

 もちろん,妻側から離婚を切り出されていて,離婚やその条件面が話がついているような場合はこうしたリスクが問題になることは少ないと思われます。ただし,別居がどの程度進めばそうなるのか等状況にとっては大きく問題になる可能性はありえます。

リスクとどうして言えるのでしょうか?

 リスクとなる原因は,異性との交際(いわゆる性的関係を伴うもの)が不貞行為と評価され,それに伴う法律上の責任やハードルが法律上・裁判例上存在するためです。

 

 このうち,先ほどの①である「有責配偶者」というものは,夫婦関係の破壊原因を作った者ということです。言い換えれば,それ以前に別の原因で夫婦関係が破たんしていたと言えれば該当はしなくなります。しかし,性格の不一致などではそう簡単に言えるわけでもありませんし,そうした破綻があったと評価できる事実があったという客観的な証拠があったかも問題となってきます。もちろん,争いなく離婚の話が相当程度進んだ後の交際であったと言えればいいのでしょうけれども,こうした話が問題になる場合には,離婚の話が出てくる前ではないかなど問題になることはありますので,そうした点は意識をしておいた方がいいと思われます。

 

 ことに,別々に暮らしている別居の場合やいわゆる「家庭内別居」というものが存在していた場合,問題は小さいわけではありません。なぜなら,別居とはあくまでも評価にすぎず,夫婦が協力や同居をしていない状況ですからはっきりしない上に,この状況が積み重なって夫婦関係が破たんしていたと評価できるかといえるかは,なおさらはっきりしないためです。

別居といっても,単身赴任であれば別々に夫婦で生活しているのが普通ですから,別々に暮らしている点が別居という決め手にはなりません。家庭内別居は一緒に暮らしているけれども協力関係などがないというもので,外からいてはっきりしないこともありえます。

 

 離婚の話が具体的に進んでいれば,夫婦関係が破たんしていると評価できる場合が増えてくるでしょうけれども,単に夫婦喧嘩の中で,離婚するしないの話があった等ではそう簡単には言えないでしょう。ことに夫婦間の話し合いの場合には後で言った言わないの可能性もありえます。

 

 このように,そう簡単には「有責配偶者」の可能性はなくなりません。同じことは②の「不貞行為」の慰謝料請求についてもいえます。夫婦の家庭生活の平和を侵害することが慰謝料請求の根拠ですが,破綻していれば当然この根拠は崩れます。そして,そうした根拠が崩れるかどうかが先ほどの話と同じようになってくるためです。

 

 

 こうした事柄など意外な問題点を生み出さないように,注意をしておきたいところですね。

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