よくある相談

家を出ていき,別居した妻に対して同居を求めることは可能でしょうか?

夫婦には同居と助け合う義務はがあります。

 法律上,夫婦には離婚するまでは扶養義務とともに,原則としての同居義務が存在します。別居といわれる状況はこうした義務が果たされていないことになりますから,こうした義務をはたすことをもとめることはできます。ただし,同居については,それを拒む「正当な理由」があれば例外になることがあり,どのような場合が「正当な理由」があるといえるのかが問題になることはあります。

 

 こうした「正当な理由」があるかどうかは,後で触れます家庭裁判所での手続きで話し合いがつかず裁判所の判断が示される場合に示されることになります。

同居を求める調停や審判はどのようなものでしょうか?

 同居を求める手続きとしては,家庭裁判所での調停や審判という制度があります。話し合いを求めて申し立てをし,決着がつかない場合には裁判所の判断を求めるということになります。イメージとして言えば,何かしらの折り合いがつくのかどうか・環境や振る舞いの改善をすることで同居が可能かどうかを調停を通じて探っていく,妻側の拒否が強く話し合いがつかない場合に審判という手続きになるというものです。

 こうしたところから,この手続きを使う場合には,妻側が家を出たという前提であれば,ご自身で妻側が直してと思う点を考えて,直すための提案をよく考えておく必要があるでしょう。別居後のやり取りでらちがあきそうにない場合には,調停でもそう簡単に折り合いが付きにくい可能性が高くなると思われます。

 

 話し合いがつかない場合には裁判官の判断になってきますが,「正当な理由」があるのかどうかが問題になるケースも多いと考えられます。ちなみに,こうした理由がない場合には同居を命じられますが,こうした判断が出ても妻を無理に連れてきてという形にはならない点には注意が必要でしょう。

 正当な理由があるとされる場合の代表例ですが,同居を求める側にDVをする・不貞行為をするなどの別居の明確な原因がある場合・実際に同居をすることが無理な場合(入院その他により物理的に無理な場合)・夫婦関係が相当に悪化している,このまま同居を命じてもお互いが互いを責めあう等対立が大きい場合が挙げられます。

 最後の夫婦関係が相当に悪化しているというのはどこまでなのかは非常に難しいですが,離婚裁判に至っている・別居が長期に及んでいる場合はわかりやすいですが,感情的な対立(妻側が明確に同居に応じる構えがなく,別途大きな対立の要素がある)場合はケースごとの事情によってきます。

 

DVがあったということで支援措置が取られている場合は?

 DVがあったという訴えがあり支援措置が取られている場合には,妻側の居場所は秘匿されています。その際に,同居を求める手続きをとることができるのかという問題自体が大きく存在します。どこの裁判所に申し立てができるのかという問題があるうえに,仮に申し立てても,同居を拒む正当な理由があるという反論を受ける可能性が高くなります。実際に,DVが存在していたのであれば,同居を拒む正当な理由となる可能性は極めて高くなるでしょう。

 

 これに対して,DVの事実があったのかどうか自体が争いになる可能性があります。ここではDVがなかったという証明をするのは極めてハードルが高いという点に注意が必要です。また,あったかどうかの争いが強く,感情的な対立が大きくなっている場合には,先ほど述べた別の同居を拒む正当な理由がると判断をされる可能性も十分に出てきます。

 

 ちなみに,接近禁止の保護命令が出されている場合には,接近すること自体には刑罰によるペナルテイがありますし,突然家に行くなどすることも大きなトラブルの原因があることには注意が必要でしょう。

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