よくある相談

財産分与の際の借入や支払いはどこまで考慮されるのでしょうか?

借入や借金の考慮は通常は別居時までに夫婦の生活のためのものが原則

 通常夫婦が共有で作ってきた財産の清算が原則である財産分与において,借入・借金はプラスの財産から差し引かれます。これらの負債も生活費など夫婦の生活を維持するのに必要と考えられるためです。そこから外れる浪費(実際にどこからが浪費になるのかという点自体が相当問題となりえます)の類は考慮の仕方にもよりますが,同様には考えられない点があると考えられます。

 夫婦の財産形成の貢献は別居時までが通常ですので,プラスの財産形成や負債・借入もここまでの考慮が通常となりえます。

別居後の借入も考慮される場合・別居前の借入でも考慮されない場合

 ただし,夫名義のクレジットカードを妻が別居時にもと出して利用していた場合や妻名義のクレジットカードを利用してそのお金が夫名義の夫婦共有財産の口座から引き落とされている場合には,話が変わる可能性があります。別居後でも妻側の生活費を負担していると考えることもできるからです。とはいえ,別居期間が相当程度になっている場合には,生活費(婚姻費用)を決める際にこの部部分を支払い済みとして話を進めることもありえます。

 

 そうはいっても,そうした話し合いで考慮されていない場合には妻側の生活を支えたということで,財産から差し引く負債・借入として考慮する部分が出てきます。別居後の利用のうち,どこまでが生活費か争いがない場合は問題ありませんが,そうでない場合にはどこまでの考慮かが大きく問題になる可能性があります。

 

 同様な理由から,別居に近い時期に借り入れたお金であっても,財産分与で考慮すべき負債にならない可能性がありえます。別居に近い時期(どこまでが近いか問題になることはありえます)は特に夫婦の生活の維持に使われたお金とは言いにくい場合もあるからです。特に事業その他生活に関係ない用途で借り入れた場合には,差し引くべきお金とはならないものと思われます。

別居後の住宅ローンの支払いが財産分与で考慮されることはあるの?

 結婚後に購入した家に住宅ローンの支払いをしたままの状態のケースは多いかと存じます。別居後にご自身のみが住宅ローンを支払っているケース・夫婦ともに持ち分を持ち住宅ローンをそれぞれ支払っているケースなど支払い方は様々でしょう。

 

 離婚ということになれば,多くのケースでは売却をして清算をする・夫婦のどちらかが不動産をすべて取得するという形になるものと思われます。そうした場合に,住宅ローンの支払い義務を誰が負うのか・持ち分を渡す側が保証人から外れるのか,といった難しい問題がありますが,このほかに,別居してから離婚までに時間がかかり,持ち分を渡す側が住宅ローンの元本額を含め相当程度支払っている場合に,この支払い部分をどうするのかという問題があります。

 こうしたケースでも,妻側から受託ローンの負担と持ち分の譲渡を求められるケースがありますが,こうした条件を受け入れてでも話し合いをつける必要がある場合以外はこうした決着のつき方にならないことも十分にありえます。少なくとも元本相当額については,自宅を取得する方がその負担をせずにとれるものになりますので,財産分与での調整は十分に考えられます。利息についても同様に考える余地はありますが,実際には調整に含まれないケースもあるようです。

 こうした自宅と住宅ローンの清算には頭金の負担なども考慮に入れる場合があり,複雑になる可能性があります。

 

 

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