よくある相談

毎月の生活費などを支払っていない場合・支払いすぎの場合に,離婚の際にどのように考慮されるのでしょうか?

生活費(婚姻費用)の過不足は離婚の際に調整され得るの?

 別居をして離婚をするか修復して同居を再開するまで,夫婦はお互いに扶養する義務を負っています。男性側が収入もあって,子供を妻側が見ているというケースが多く,男性側がこうした生活費(婚姻費用)の支払義務を負っています。

 

 実際にいくら負担すべきかはお互いの合意や家庭裁判所の調停など(基本的には算定表と呼ばれるものの金額が大きく参考にされます)で決まった金額になりますが,支払いをしていない・取り決めをしないままに離婚に至った(離婚の話し合いが進んだ)といった場合には,支払いをしていないことになります。

 

 他方,取り決めがあったけれどもそれよりも多額の金額の負担をしている・取り決めはないけれども,家庭裁判所の調停などで決まるだろう金額(算定表の数字)よりも多額の金額を負担したという場合には,支払すぎを調整してほしいという話も出てきます。

 

 こうしたお金が離婚の調整される可能性があるのは「財産分与」という項目です。ただし,あくまでも可能性があるという話なので実際にどうなりうるのかを以下で触れていきます。

支払っていない生活費(婚姻費用)はどうなるのでしょうか?

 特に妻側から離婚の際に話に出てくるのは不足額を調整してほしいという話です。特に調停など家庭裁判所の手続きで金額を決めて,支払いを求められている場合に,支払いを怠ると給料などの差し押さえがされる可能性があります。

 

 こうしたリスクのある中では,そこまで支払い金額が足りないということは考えにくいところですが,調停などに至るまで長い期間生活費(婚姻費用)を支払っていないケースなどでは,未払いが大きく問題となる可能性はあります。

 

 上のような場合に,先ほどの財産分与の内容の一つとしてお金の支払いを求められることはありえます。財産分与とは夫婦で築いた財産の清算を原則としつつも,公平の観点から諸事情を考慮の上考えていくもので,特に離婚裁判や離婚後の財産分与の審判といった裁判官が判断する場面では裁判所の裁量がはたらくところです。

 

 そのため,当然に未払い分(算定表などから想定される金額に対する未払い合計分が目安の一つと考えられます)の支払いを求められるわけではありませんが,可能性はあります。男性側が生活費という厳密に決まったお金を決めて支払いをしていなくても,実際には妻側や子供の生活費に当たる金額・学費などを負担しているケースなどでは,未払いがあるから追加の支払いが認められない可能性もケースごとの事情にはよりますが,ありうるところです。

 このほか,妻側が働いて収入を得ていたその他夫婦の生活水準その他さまざまな事情が考慮されます。

 

 こうしたお金の清算の話は調停の場でされることやお互いの話でされることがありえますが,その際にはこうした点を踏まえご自身のケースではどうなりそうかを弁護士等専門家に相談しながら考えていくのも一つの方法でしょう。

 

 

支払すぎの生活費(婚姻費用)はどうなるのでしょうか?

 公平の観点からの調整という先ほど支払いが足りない場合の考え方は,支払杉ではないかという場合にも生じます。この場合の支払いすぎかどうかをどこを基に調整するかという点も問題とはなりますが,先ほどもふれましたいわゆる算定表の金額が基準の一つと考えることができます。

 

 こうした点が問題となるように,どこまでが支払過ぎといえるかがそもそも問題となりえます。算定表の金額よりも少し多く支払った場合に当然に支払いすぎになるのか自体が問題になることもありうるところです。そのため,どこまでの金額の支払いがあれば公平の観点から調整の必要があるのかも問題となってきます。また,先ほど触れた扶養義務もあって,どこまで行けばその義務を大幅に超えたものといえるかもはっきりしませんので,この問題は大きな話となってきます。

 

 実際にこうした点が争いになったケース(多くは,夫側から様々大きく負担をしたからその金額を財産分与の中で調整してほしいと主張したもの)では,夫が支出した金額が著しく大きい・妻側の事情や子供たちの事情などを踏まえても,その金額を調整しないことが公平に反するといえる事情が必要という判断が裁判所では出される傾向にあります。

 

 そのため,公平に反するといえる事情をどれだけ揃えられるかが大きなポイントとなってきますが,それなりのハードルがある点には注意が必要でしょう。

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