養育費や生活費(婚姻費用)を考える上で,減価償却費や専従者給与はどう扱うべきなのでしょうか?
自営業や会社の経営者・病院経営者の収入をどう考えていくのでしょうか?
自営業者や会社経営者の方はもとより,クリニックや歯科医院を経営している方は確定申告などをしている方が大半なのではないかと思われます。
給与収入の場合と異なり自営業収入や役員報酬といっても自営業収入に近い性質のものである場合があります。いずれにしても確定申告をしている場合には,給与の場合と生活費(婚姻費用)や養育費を考える上での収入をどう考えていくかは異なった面があります。
確定申告書から収入を考える場合に,基本となるのは「課税される所得金額」と書かれている欄の金額です。ただし,税金を考える上で様々な控除がなされた上での金額ですから,控除の性質によっては生活費(婚姻費用)や養育費といった実態の収入を下に生活負担の程度をどう考えるかという話には見合わないものが出てきます。
そうしたものの代表例として,基礎控除や配偶者控除・扶養控除。青色申告特別控除などが挙げられます。
この他現実に支出されてはいないものの控除項目として計上されているようなものも差し引くべき性質のものではありません。今回触れる専従者給与でも現実に支払いがなされていない場合は該当します。
他に,別途職業経費として考えられるものはさらに控除するのは相当ではありません。医療費控除や生命保険料控除が当てはまります。
また,これらに該当しなくても小規模企業共済控除などは生活費(婚姻費用)や養育費よりも優先する理由がないため,控除しません。
ここでいう控除しないとは,これらの金額を「課税される所得金額」にプラスすることを意味します。
減価償却費の扱いは?
減価償却費撮は,会社や医院が大規模な設備などを購入した場合に,一度資産として軽植えした上で,一定の方法で耐用年数に応じて費用として計上をしていく金額のことをいいます。こうした設備は時間の経過とともに価値が落ちていくので,そのことを費用として考えていくものと言えるでしょう。
これは方法はともかくとして,その年には支出は現実にはされていないものの,以前支出があったものを必要経費としてその年に計上することが税法や会計上認められているものです。
現在ある会社などの資産を取得するためのお金という面があります。確定申告書と関連書類に書かれている金額が適切であれば,その金額を取得費用として考えていくことができます。この場合は別途取得費用を計上するわけには行かなくなります。
他方,減価償却費としてその年に計上されている金額が高すぎるのではないかという場合には,減価償却費自体は控除を行わずに「課税される所得金額」に足した上で,別途控除すべき取得費用を考えることになります。
いずれにしても調整が必要になってくることがあります。
専従者給与とは?
簡単に言えば,家族を自分の事業で雇用して給与を支払うことです。そのことによって,制度上一定の要件を満たしていれば適法に節税を行える(控除対象)になるというものです。青色申告事業者の事業である必要があります。
制度上15歳以上の・青色申告事業者(ここがご自身に該当します)と生計を一にしている親族で・青色申告事業にもっぱら6ヶ月間従事していること,が必要とされています。パートなどを副業でしている場合はこの前提を満たすのか問題になりますが,ここでは詳しくは触れません。また,別居によって生計が別になった場合は前提を満たさなくなる点は注意が必要です。
こうした給与も現実に親族(ここでのケースでは妻側)に支払っていれば現実の費用ですから,控除するのは当然です。しかし,実際には支払いをせず会社あるいは医院においておく・実際にはご自身が受け取るようなケースでは控除は不相当です。こうした場合には,先ほど触れましたように,「課税される所得金額」に加えることになります。
このように経営者層の生活費(婚姻費用)や養育費を考える上では問題点があるところですので,困った場合には弁護士等専門家に相談するのも方法の一つと言えるかもしれません。