よくある相談

共働き世帯の場合,財産分与でなにか特徴はあるのでしょうか?

財産分与で清算の対象となるものは?

 結婚してから別居するまでに夫婦で築き上げた財産は基本的には財産分与における清算の対象になります。それは,夫名義での預金や不動産・株式も含まれますし,妻名義の預貯金や不動産なども含まれます。

 

 原則として名義を問わずに清算の対象になります。共働き世帯といっても,子供の年齢などにより妻側がパートの形であったり・正社員の形であったり,自営業者など形は様々です。正社員などまとまった収入がある場合にはそれなりに妻側名義の財産がある可能性がありますが,こうした財産も基本的には財産分与の対象になります。

共働きの場合,清算の割合は変わるのでしょうか?

 結論から言えば,最近の傾向としては特に変わらない(つまり,1/2で分ける)ことになると思われます。

 もちろん,家事もこなし,仕事での収入も多く財産形成への寄与が明らかに大きい事情があれば話は変わることもあります。たとえば,家族経営の事業で仕事家事ともに明らかに妻の貢献が大きなケースは該当する可能性はあります。

 

 以前は,男性側が主に働き,妻は家事という役割分担の考え方が強く,家事に加えて妻が仕事をしている場合には,妻の取り分を大きくみる考え方もありました。実際にそうした判断をした裁判例もあります。

 

 ただし,この考え方には専業主婦を低く見る傾向が出てきますので,最近では先ほど述べたような考え方が主流ではないかと思われます。

妻側の財産はどこまで分かっている必要があるのでしょうか?

 妻側の財産も財産分与によって清算される可能性があっても,どのような財産が幾ら程度あるのかがはっきりしていないと清算のしようがありません。場合によっては妻側から財産はないという回答が出てくる可能性もあるでしょう。

 妻が夫婦全体の財産を管理しており,妻は夫名義の財産を知っているが,夫は妻名義の財産を把握していないことがありうるため,場合によって問題は大きくなります。

 

 そうしたときに財産ありという場合には,隠し財産があるのではないかという話と財産を特定して開示を求めるなどする必要が出てきます。

 前者の場合には,少なくともそうした財産があるといえる根拠を示す必要があります。後者の場合には,たとえば預金であればどの金融機関の,どの支店にあるのかなどをはっきりさせておく必要があります。

 

 このように,妻名義の財産が清算の対象に含まれるといっても,ケースごとの事情によっては問題が大きくなる可能性がありえます。

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