よくある相談

民法の改正で「成人」が変わることは,養育費の支払いをいつまでするのかに影響があるのでしょうか?

養育費はいつまで支払うものなの?

 養育費の話で問題となる事柄の一つに,いつまで支払いをする必要があるのかという話があります。これまでは,原則として成人(20歳)までで,大学にいることを親が同意をしていた等の事情があった場合には22歳に達した最初の3月までなどとの取り決めもできるという考えが多かったように思われます。

 

 そもそも,20歳を原則とするという考えの背景には,未成年の方(民放上成人に達していない方)の場合には,自分で生計を営むことはできない・裏返すと20歳に達したのであればそこからは自分の生計は自分で営むのが原則という考えがあったのではないかと思われます。こうした考え方に,もっと前からできるはずだという方もいれば,いや大学卒業までだという方もいらっしゃるのではないかと思われます。

 

 法律上は,扶養義務という生計を営めない一定の親族の間で,自らの生活を犠牲にしてでも助ける義務がある・それとは別の一定の範囲では自分の生活に余裕があれば助ける義務があるなどと定めていると考えられてきました。言い換えると,いつまで養育費という形での自分の生活を犠牲にしてでも助ける義務があるのかは,法律上ははっきりと定められていません。

 あくまでも,養育費の実際の取り扱いの中で考えられてきたものです。

未成年の間だけ支払うものなのでしょうか?

 あくまでも養育費は,親が子を助ける義務(自分の生活を犠牲にしてでも助ける義務)と考えられており,前提として,子供に自らの生計を営むの上力がないと考えられる間ということもできるでしょう。この年齢は必ずしも「未成年」の間とは一致はしません。だからこそ,成人に達した後でも大学卒業までの期間(この場合には,大学卒業までの期間とするといつまでなのかがはっきりしない問題が出てきますので,いつまでかを明確にするかどうかよく考える必要が出てきます)養育費の支払い義務が出てくる場合がありえます。

 

 そういったことからすると,必ずしも未成年の間だけ払うというものではなく,一般に自分の生計を営むことはできないと考えられる範囲の年齢までは養育費の支払い義務が出てくる可能性がある点には注意が必要です。もちろん,それが高卒で就職し手生計を営み,20歳に達しない場合もありえますし,先ほど触れた大学進学をした場合でかつアルバイト以外では生計を営めない場合もありえます。こうした場合に応じて変動する可能性がありえますが,養育費を決める時点でどうなっているのかははっきりしないことも多く,たとえば,成人までは生計が営めないだろうという考え方も出てくるところと考えられます。

 

 いずれにしても,一般に考えられていることとその際の具体的な話で変動する(多くは大学卒業まで養育費の支払い義務を負うかどうかという話)可能性はありえます。

結局のところ,どうなるのでしょうか?」

 結局のところは現時点では法律改正の通りの運用がされているわけではありませんので,はっきりしないというのが回答になります。ただし,これまで長く根付いていた成人(20歳)までは生計を営めない・20歳に達した後は基本的には自分で生計を営むべきとされていたものが,そう簡単に変化するとも考えがたいことからすると,そう簡単に18歳まで養育費を支払うことが原則になったとは考えない方が安全なように思われます。

 これまでの考え方に純粋に従うのであれば,18歳までという可能性もあるところですので,状況によってはこうした点の主張を考えるのも一つの方法とはなりえます。子供のための費用をどう負担するのか等様々な点を考えて対応を考えていく形になるでしょう。

 

  ただし,2019年12月に公表された司法研修所の研究結果によれば,原則として20歳までを基本形とするとのことですから,今後も20歳までを原則とする運用が続く可能性があります。

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