よくある相談

遠方での調停や審判など家庭裁判所での手続きには必ず出頭にしないといけないのでしょうか?

調停や審判はどこでできるのでしょうか?

 制度が一部変わってきている点はあるものの,調停や審判をどこで行うのかは法令により定まっています。基本的には,申し立てを受ける相手方の住所地になります。そのため,妻側が家を出て生活費(婚姻費用)の調停を申し立てる場合には,ご自身の住所地になります。逆にご自身が離婚調停を申し立てたいというご希望があるのであれば,妻側の住所地ということになります。

 この例外として,申立の前に妻側と書類で合意をしておけば,調停をどこで行うかを変更すること自体はできます。しかし,お互いの住所地が離れており,双方とも出頭への負担を感じているケースでは,こうした合意をするのは難しくなってきます。

必ず出頭をしないといけないのでしょうか?

 結論から言えば,電話会議という方法を使えば,出頭をしなくてもいい場合が出てきます。これは,今回取り上げる遠方に住む相手方に対して調停を申し立てる場合を念頭に置いて話をしますと,ご自身は電話で調停での話し合いに参加をし,相手方は調停を行う家庭裁判所へ出頭をして話し合いを行うというものです。この制度を使えば,出頭をしなくてもいい回数が相当増えていきます。

 問題は第1回目の調停からこの方法を使えるのかという点です。申し立てを受けた相手方の意見を聞く(厳密には相手方の意見を聞く)ことになっており,意見を述べない場合などには1回目は出頭をし,その場で相手方の意見を聞くという形になろうかと思われます。

 

 また,離婚調停では話し合いをつける段階では,出頭が要求されています。もっとも,この場合でも話し合いがついていれば,「調停に代わる審判」ということで,話し合いがまとまった内容を裁判官が判断という形で結論を出し,一定期間のうちに双方とも異議を出さなければ話がつくということもありえます。

 

 このように,必ずしも出頭をせずとも調停での話を行うことができるようになりましたが,注意点もあります。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。