面会交流について,話し合いをすることの意味はどういった点にあるのでしょうか?
面会交流に関する話し合いとルール作り
離婚に至る話し合い(協議離婚・離婚調停等)の中で,親権を持たない親(父親のケースが多くなる傾向にはあります)と子供との定期的なつながりとして,面会交流は重視される傾向にある思われます。もちろん,それまでの親同士の関係が感情面を含み問題が大きい場合や子供への暴力があったケースでは,面会交流へ至る筋道が特に難しくなる可能性はあります。こうした場合には,手紙のやり取りなど間接的なやり取りからスタートをしていくということもありえますが,調整をどのように測っていくかは大きな問題となります。
比較的親権をとる親や子供に抵抗が少ない場合には,緩やかなルール作りをして後で子供の成長その他の事情変化に合わせて対応するということになりますが,調整が難しい場合にはルール作りをどこまで行うのか・前提として,面会交流が行える環境を作ることが大きな問題となってきます。
面会交流に関する話し合いにおける重要な意味合いとして,環境の調整(ここにはわだかまりや不安を減らすことも含まれ,面会させたくない方だけでなくしたい方もある程度我慢しながら対応をしていく必要が出てくることもありえます)・ルール作りが挙げられます。環境調整は,先ほども触れましたように,親同士の葛藤が大きい場合やそこに影響を受ける可能性もありえますが,子供の側にも負担が大きくなる場合には大きな意味を持ってきます。実際の調整の場面ではこうした場合には家庭裁判所での調停の活用も視野に入りますが,そこでも家庭裁判所調査官の調査(子供の意向や現状等)・試験的な面会交流(家庭裁判所で行うもの)等を行うように話を進めていきながら,まず面会が曲がりなりにもできるようにしていくことが重要な最初のポイントになります。
注意が必要なのは,この過程でも環境調整・相手の不安をなくすよう努力していくことも実際上は重要な意味を持つということです。感情的な話だけでなく粘り強く対応することが重要な意味を持ってきます。
うまく話が進んでいけば,ルール作りをしていくことに話し合いのポイントが移っていきますが,どこまで細かく決めていくのがいいかどうかは,相手の反応や態度・細かく決めると後で変更しにくくなることをどう考えるのか等を踏まえてよく考えて対応をする必要があります。ルールを決めるということは,一度決まったルールを一方的に変更してしまうということは簡単にはできない(相手の不審を招き,話し合いをし直す必要が出る可能性もあります)というところがあります。
一度決めた内容にずっと縛られる必要があるのか
先ほども触れましたが,状況が変われば面会の方法や頻度・時間が変わってくることは当然ありえます。子供が成長して中学生などになれば,子供自身の時間もあり面会の頻度は少なくなるかもしれません。幼い場合でも負担の大きさからあまりに頻繁というわけにはいかないかもしれません。ただ,裏を返せば,それ以外の時期は相応の頻度などになる可能性もあります。
ここは,一度決めたルールを状況の変化に合わせてうまく運用していくという対応になります。その意味で,一度決めたからずっとその内容でなければいけないというわけではありません。うまく,親子・親同士の関係を築いて調整を図っていくことになります。
これに対して,一度決めたルールを全く無視していいというわけではないというのは先ほど述べた通りです。また,親同士の対立が大きい場合には細かく決めて,そのルールを重視して面会交流を続けていくのも方法の一つになりますから,柔軟に対応していける状況かどうかをよく見極めて当初の話し合いを行い,運用も考えていく必要があるでしょう。
このように,状況に応じた対応が必要と思われますから,困った際には弁護士など専門家に相談をするのも一つの方法でしょう。