よくある相談

結婚前から使っている通帳の預金やそこに入ったお金は,財産分与でどういう扱いになるのでしょうか?

財産分与の清算となるもの・ならないもの

 夫婦が結婚後に築いた財産が財産分与での清算の話という点は他でも触れた通りです。そのため,

・結婚後に契約した保険契約の解約返戻金

・結婚後に開設した口座の残高

等が財産分与で清算されるのは問題ありません。事業者の方の場合は,どの口座が清算の対象になるのか(個人の財産と事業用の財産の区別が不明確な場合もあるため)問題になることもあります。

 

 

 

 これに対して,結婚前から夫婦の一方が生活や貯金のために使っていた口座を,結婚後も生活費などの口座として使っていた場合には,どこまでが清算の対象となるか・どこまでが固有の財産(特有財産といいます)に含まれるか大きな問題となります。こうした固有の財産が財産分与の対象から外れます。

夫婦で築いた財産といえる場合・言いにくい場合

 結婚前から口座があっても口座も生活費に使うことがないかった口座については独自の財産といいやすくなります。これに対して問題が大きいのが,先ほども触れました結婚後は生活費の支払い・給料が入金されるなどした場合です。この場合には,結婚前の状況では固有の財産と言い売る反面,結婚後は様々なお金の入金と出金があり,「お金には色がない」という言葉もありますように,どのお金が結婚前から存在し,結婚後の清算対象となるお金の部分がどこか全く分からなくなるため,問題は大きくなります。

 

 そのため,結婚してから相当長期間が経過し,生活費の支出や給与の入金が進んだ口座については,最終的な残高(通常は別居時とされることが多くなります)が清算の対象にすべて含まれる可能性が高まります。問題は,どこまで行けば,この相当長期間経過したといえるかが,特に境界ラインがはっきりはしないという点です。

 

 こうした結婚前から使っている口座で生活費や給与も入金されていた場合には二つの考え方がありますが,相当長期間経過していた場合には,先ほどの考え方(下の考え方では②の考え方)に近づいていく点には注意が必要でしょう。

①結婚前の残高は特有財産だから,別居時までに得た金額を差し引いて清算をすればいいという考え方

 

②別居までの残高は全て清算の対象で,結婚までの残高は口座の名義を持つ方の特別な寄与と考えて清算をすればいいという考え方

 

 ちなみに,②の考え方でも結婚までの残高を無視するというわけではなく,あくまでも半分ずつの清算ではなく,清算の割合を考えるうえで,結婚前の残高を考慮すると考えています。ただし,貢献の程度は結婚期間が長引くほどに小さくなるだろうという点を踏まえて,相当長期の期間が経過すれば,結婚前の残高は考慮されなくなっていきます。

 

 どちらの考え方をとるにしても,相当長期間の結婚期間で給与と生活費の支出がその口座から続いていて,もはや何が結婚前の口座のお金かわからないようであれば,夫婦で築いたお金といいやすくなります。これに対して,お金の動きがわかりやすい場合,つまり,結婚前のお金を何に使ったのか・結婚後のお金を何に使ったのかの対応関係が整理できる場合には,夫婦で築いたお金とは言いにくい部分が増えていくこともありえます(もちろん,整理の結果,残高の大半が結婚後のお金であるとなると,当然残高は財産分与で清算されるべきお金ということになります)。

 

 したがって,口座の使い道がどうであったのか・整理をできるのか・整理をしてみてどうなりそうか等を考えていく必要があるでしょう。

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