よくある相談

夫・妻の「不倫」は生活費(婚姻費用)の金額などに影響を与えるのでしょうか?

生活費(婚姻費用)での考慮要素

 夫婦が別居をした場合の生活費(婚姻費用)の考慮要素は夫婦双方の収入額となります。自営であるか給与であるかによって資料の読み方や経費の考慮が異なりますが,大きくはこの要素になります。現在,日本弁護士連合会から出ている「新算定表」もこの要素はたぶんにあります(細かな点はここでは触れません)。

 住宅費や一部経費をどのようにするのかという問題が出るケースもありますが,通常は双方の収入から負担を考えていくものになります。多くは,別居をした後に妻側(子供を連れて出ていることもままあります)から夫側に請求をされるケースが多いので,ここから後の話ではこのケースを念頭に記載していきます。ただし,必ず妻側からの請求という話ではなく,例えば,夫側が子供の面倒を見ているケースでは,夫側からの請求もありうるものです。

支払いを求められた側の不倫(不貞)・有責性の影響は?

 夫婦が別居する原因は様々ありえますが,夫が不貞行為(不倫)等様々な理由から,家を出て別居をすることもありえます。こうした場合には,夫側に別居(婚姻関係が壊れたこと)について主な原因がある(有責と呼ばれます)ことになりますが,こうした事は生活費(婚姻費用)を考えるうえで影響はあるのでしょうか?

 

 結論から言えば,特にはありません。こうした事柄で受けた精神的苦痛は慰謝料で考慮されることです。あくまでも普段の生活を営む上でのかかる費用の負担には関係はありません。ただし,こうしたケースでは夫側から妻側に離婚の請求をすることも十分ありうるところです。こうした場合に妻側が離婚に応じない場合,離婚裁判でもそう簡単に離婚の請求が認められない可能性があります。

 こうした場合に離婚の話し合いをする条件面で,ある程度多くの金銭負担を夫側がする可能性があることはあために入れておいた方がいいでしょう。話し合いがまとめらない場合には,生活費(婚姻費用)の支払いが相当な期間続くことを関g萎えて対応を考えていく必要が出てきます。

支払いを求める側の不倫(不貞)・有責性の影響は?

 他方,支払いを求める側(ここでは妻側を念頭に置きます)が,不倫をして家を出てその後生活費(婚姻費用)の請求をした場合はどうなるのでしょうか?ちなみに,ここでは不倫を例に取り上げていますが,他の原因であってもそれが婚姻関係を破壊した明確な原因といえれば同様な話になります。ただし,お気持ちで原因は妻側と思っていても,客観的にそうである・かつほかの人が見ても明白であるといえなければいけませんので,そう簡単な話ではありません。

 

 こうした場合でも,生活費の負担という面では影響はありません。そのため,生活費の金額に影響はなさそうに見えますが,権利の濫用ということで,子供の生活費部分の負担のみ認められると判断した裁判例もあります。ただし,家庭裁判所のでの手続き(調停や審判)では,特に生活費は現在生きていくうえで今問題になるものであるため,急いで結論を出そうという話になりうるところです。また,妻側が否定をした場合には,こうした「有責性」を夫側で示していく必要があります。

 そのため,こうした「不貞」「有責性」を生活費(婚姻費用)の反映させるべきであるという場合,特に妻側が争っている場合には,書類その他客観的な証拠で,そうであるということを示していく必要が出てきます。

 

 そのため,早めの段階から不貞や明確な有責性があることが明白であることの証拠や言い分の準備は必要となってくるものと思われます。

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