よくある相談

妻側から,モラルハラスメントやDVを主張されて,離婚や慰謝料を求められています。どう対応すればいいでしょうか?

離婚理由としてのモラルハラスメントやDV

 離婚調停や妻側からの離婚を求める連絡(親族での話し合いを含めて)でこうした事柄を,離婚を求める理由として主張されることがあります。こうしたモラルハラスメントやDVは,夫婦関係が修復困難であるという話の根拠となるものです。

 

 その根拠として,単にモラルハラスメント等があったと概略的に言われる場合もあれば,具体的にいつ頃・こういうことがあったという話を言われる場合があります。場合によっては,証拠とされるもの(何かしらやり取りを根拠づけるものや,問題となる事柄があった後とされる時期のメール・ラインその他のやり取り・診断書や写真等の証拠が出てくる場合もあるでしょう。

 

 

保護命令や慰謝料請求でのDV

 保護命令と慰謝料請求の根拠として主張を受ける場合もありえます。特に保護命令は,妻や子供との接触を罰則をもってできなくする制度であること(要件は厳しくなりますが,元々住んでいた家から妻側が出ていった場合には,場合によっては家からの退去を求める申し立てがなされることもありえます)・緊急の処分を求める申し立てであることから,反論をするのであれば,その根拠の準備を含めて急いで対応をする必要が出てきます。

 通常,裁判所への出頭を近い日にちに求められ,反論があれば急いで出す必要があります。出張もしないことは申し立てが認められる可能性が高いことには注意が必要でしょう。

 

 慰謝料請求については,離婚の条件面での話で提示をされることが通常です。ここでも具体的な話が証拠とともに出されている場合もあれば,単に概括的な話がなされるだけの場合もあります。慰謝料請求の場合には,請求を根拠づける必要は単に修復こんな形の根拠の一つを示す離婚請求の場合よりも高くなります。

対応はどうすればいいでしょうか?

 離婚原因としてのモラルハラスメントやDVの場合にまず,これだけの請求なのかという点が問題になります。妻側が離婚を急ぐという事情がない場合(ケースによってはそうした事情があっても),慰謝料請求とともにされるケースはあります。また,後からこうした慰謝料請求をしてくる可能性があります。

 そのため,離婚を争わないし記憶もそこまで覚えていないからということで特に何も反論をしないということが後でリスク原因となる可能性があります。お互いの記憶しかないために水かけ的なやり取りになる可能性はありますが,覚えていることを整理して反論はしておくこと自体は必要です。もちろん,その後離婚のみの話(あるいは財産分与の話程度)になった場合に細かな事実関係を争うことなく話し合いで早期の解決を図っていくことはあり得ます。

 

 慰謝料請求を強くされる場合で話に大きな隔たりがある場合には,こうした反論などはきちんとしておく必要があります。同様に保護命令の申し立てがされており,その請求内容を争う場合には事実関係や緊急性など請求の根拠となる事柄をきちんと争う必要があります。先ほど触れた点ではありますが,言い分の整理や証拠の整理を急いで行う必要があります。裁判所への出頭も緊急のこととはなりますが,きちんと行い裁判官から聞かれる話についてもしっかりと答えていく必要があります。

 保護命令は迅速に判断が出るうえに不服申し立ての期間は限られています。仮に不利な判断が出た場合には,すぐに対応する必要があります。

 

 このように場面によって対応は緊急性を含めて注意が必要です。相手に周到に準備をされてパニックに陥るかもしれませんが,場合によっては弁護士へ相談して対応を考えるのも一つの方法でしょう。

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