よくある相談

離婚時に子供の親権者となった妻が,再婚をするということで,子供との面会を制限してきました。対応はできないのでしょうか?

子供を監護している親の再婚は,面会交流の制限理由になる?

 離婚の際に子供の親権者となった元妻側から再婚をして新しい家庭ができるから,子供に混乱をさせないように面会交流を制限したいという話はままあるところかと思われます。ここでいう,制限とは,頻度を減らすというのもありますが,しばらく新しい環境に慣れるまでということで全く面会交流が立たれる場合もありうるところです。

 もちろん,子供が元妻の再婚相手と養子縁組をしない限りは,原則として養育費の支払い義務は変わりません。養子縁組をしないケースも想定されますし,仮に養子縁組をしたとしても,ご自身側には関与をするところはないため分からず,養育費を支払い続けるという可能性もありえます。

 

 ここで問題となるのは,面会交流を制限する理由は何かという話になります。結論から言えば,子供を監護している親の再婚が直ちには面会交流を大きく制限する(特に絶えさせる)理由にはならないかと思われます。ただし,親同士の対立や環境変動が子供にとって大きな負担になることはありえるために,しばらく面会交流の頻度が変更になるなど影響はありえます。なお,一部には制限はされるという見解もあります。

 子供の面会交流は,子供の成長にとって有益であると考えられるために行われるものですから,単に再婚して家庭環境が変わったからといって直ちに制限をしないといけないわけではありませんが,家庭環境やそれに伴う親双方の考え方や感情面の対立が子供に影響を与える可能性はありえます。そのため,制限がされるのかどうか・仮にされるとしてもどのようなものかはケースごとの事情になります。

 

どのような対応をしていけばいいのでしょうか?

 元妻側が制限を言ってきた際に必要なのは抗議をするという点もありますが,あまりに感情的な対立に至ると子供に負担を大きくかけかねません。そのため,それまでの面会交流の実績と子供への影響を踏まえて,面会交流が子供にとって有益であることを示して,折り合いをつけていく形になると思われます。

 やや抽象的な話となっていますが,相手に対する反発が感情的な大きな対立につながらないように気を付けておいた方がいいだろうという話になります。

 

 実際,それまで子供が面会交流を楽しみにしていたのに全くなくすというのは根拠があるとは思われませんし,子供にとっても悪影響でしょう。そもそも,しっかりした実績と意思疎通を親の間で測れていれば,急に大きな制限がかかることはそこまではないと思われます。

 

 また,先ほど触れた有益性の点では,再婚後に負担がかからない実際の面会交流をどうすればいいのかのイメージを持ってもらうように方法などの提案を行うことも重要になってきます。とはいえ,感情的な対立に至る可能性も多く,ケースごとに事情を踏めて対応を決めていく必要が出てきます。迷った際には専門家を活用(相談だけでなく,面会交流の実施を含めて)を考えるのも方法の一つでしょう。

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