よくある相談

自宅を処分しても残った住宅ローンを支払っています。生活費(婚姻費用)や養育費の金額を変更を求めたいのですが,可能でしょうか?

養育費や生活費を決めるうえで,借金はどのように扱われるのでしょうか?

 住宅ローンの残額が自宅の価値(査定額等)よりも多い場合に,売却をすればローンだけが残り支払いが続きます。場合によっては競売により強制的に売り払われることもありますが,いずれにしても家を出て家賃は抱えるうえに住んでいない家のローンを払うことになります。(元)妻側も住んではいない状況ですが,基本的には,借金が残っている場合に,生活費(婚姻費用)や養育費を考えるうえで考慮される事情であるのかという問題になります。

 また,一度取り決めがある場合には,そもそも事後的な変更を求める事情にあたるのかも問題にはなるところです。

 

 そして,(元)妻側が家に住んでいるわけではないので,仮に生活費(婚姻費用)を決める場合でも住居費の負担をしてあげているという状況にはならない点に特徴があります。一般に,借金の支払いを自分の生活を犠牲にしても相手の扶養を行うべきという生活費(婚姻費用)や養育費より優先することは原則としてないと考えられています。そのため,結論として,考慮されないことになるでしょう。ローンの支払いが以前から同じであるということは,事情変更があるのかという点でも問題とはなりえます。

一度決まった養育費や生活費の変更を求める手続き

 別のコラム記事でも触れているところではありますが,(元)妻側へ話し合いの申し入れをする・家庭裁判所へ調停あるいは審判の申し立てをすることになります。その際には,借金の問題についての上で述べた事柄以外に,(元)妻側の収入がどのようになっているのか・他に減額につながる事情変化があるのかを注意しておく必要があるでしょう。

借金の支払いの困難さその他を鑑みての対応を

 タイトルのようなケースは既に住宅ローン以外も含めて支払いが厳しいことが多いと思われます。仮に家が競売になっている場合には支払いができずということになりますので,自己破産の申し立てを含めた債務整理も検討したほうがいいと思われます。どのような手段をとるのがいいかは弁護士など専門家に相談をして考えていくことになりますが,仮に自己破産をしても生活費(婚姻費用)や養育費の支払い義務は全く変わらない点には注意が必要です。

 そのため,養育費などの変更を求めるだけの事情変化がある場合には,2で書きました手続きを考えていくことになります。

 

 ちなみに,仮に自己破産を考える際には,基本的には財産の清算を伴う手続きなので大きな財産がある場合には失う可能性があること・お仕事内容によっては資格制限があるので,そこが大丈夫なのかの検討は重要です。いずれにしても,どのような手続きをとるのがいいかは,支払いが厳しい状況やその原因を見極めて行う必要があります。収入が減ったというのであれば,負債整理の他に養育費などの減額手続きもありえます。単に借金が膨らみ支払う金額が多くなったというだけでは減額手続きは難しいでしょう。両方ともあるのであれば,減額手続きもありえるでしょう。負債整理の可能性や内容とともによく考えて対応する必要があります。

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