よくある相談

子供の監護・引き渡しでもめて裁判所の手続きをしましたが,引き渡しの判断が出ました。この後はどうなるのでしょうか?

引き渡しの実現方法は?

 子供の連れ去りがあった場合(女性側から見ると子供を連れて家を出た・男性側が連れていく場合もありえます)には,子供の監護を誰が行うかをめぐり裁判所での手続きに至る場合がありえます。こうした手続きには

 ・人身保護法に基づく請求(地方裁判所)

 ・子供の監護に関する処分の申し立て(家庭裁判所)

があります。このうち,後者の場合に,裁判所の判断が出た後にどのような話になるのかを触れていきます。

 

 まずは自発的に引き渡しを求めるという形になりますが,裁判所での手続きと判断が出るケースでは難しい場合もありえます。ちなみに,裁判所の手続きの中で一定の判断見通しを裁判所から示されたうえで話し合い解決に至るのかという提案を受けることもありえます。

 

 次に,自発的な引き渡しが難しい場合には強制的な引き渡し手続きを考えていきます。自発的な引き渡しを裁判所に勧告してもらう手続きがあります。「履行勧告」と呼ばれるもので,この後で触れる強制的な実現手続きに比べて費用はかかりませんが,自発的に応じてもらえない場合に限界があります。

 強制的な手続きには大まかに説明しますと

 ・直接強制  単に引き渡しの妨害を行わないというだけでなく,引き渡しの実現をさせる方法

 ・間接強制  子供が帰ること・連れに帰ることを妨害しないことを義務付けることで引き渡しを実現する方法

があります。

 

 以前は間接強制という方法のみとされていましたが,この方法では相手方が裁判所の判断に従わないと,引き渡し自体は実現できないからということで,直接強制という方法も認められるケースが出ています。どのケースもというわけではありませんが,子供の判断力が特に小さな幼児期を対象とすると考えられています。

 

 もっとも,実際の実現には子供の様子など様々な事情により引き渡しが困難が出てくること等もありえますので,単に判断が出たから終わりというわけではないことに注意が必要でしょう。

 

   ちなみに,現在こうした方法に関する法律改正の議論が進んでおり,数年後には変更部分が出てくる可能性があります。

引き渡しを求められた場合・求める場合の対応は?

 引き渡しを求められた場合に,どのように対応するのかは難しい問題です。子供の様子等もありますが,協力しない場合には何かしらの強制的な引き渡し手続きを取られる可能性が高くなります。実現する側にとっても負担のある手続きですが,引き渡しを求められる側にとっても,抵抗をすればいいというわけではないでしょう。人身保護法に基づく請求をされる可能性もありえます。

 

 引き渡しを求める場合には,子供への影響が少なく実現するのはどういう方法かを検討して実行する必要があります。混乱が大きい場合には,先ほどの引き渡し方法での実現困難になる可能性もありえます。

審判前の保全処分で認められた場合は?

 審判前の保全処分とは,緊急の必要性がある場合に仮に判断をしてもらう手続き(裁判所にとりあえずの判断を求めるもの)になります。実際には緊急の必要性があるのかどうかが問題になるケースも多いものと思われます。そのため,緊急の必要性はないことを前提に監護者や引き渡し自体の判断と一緒に判断をされることもありえますし,保全処分のみ取り下げを求められることもありえます。

 

 そうでない場合には,審判前の保全処分として,どちらが子供の面倒を見るのか・引き渡すのかどうかに関する最終的な判断の前の暫定的な判断を出すことになります。仮の判断とは言え,判断が出ると不服申し立てができますが,不服申し立てをしただけでは,暫定的な引き渡しを当然には止めることはできません。これは別途裁判所に,暫定的な引き渡しによって回復困難な損害が出ることを示して認めてもらう必要があります。

 ここで触れました暫定的な引き渡しについても最終的な引き渡しと同様な方法で実行していくことになります。

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