よくある相談

今失業をしていますが,養育費や生活費(婚姻費用)を決める際に,どのように考えていく形になるのでしょうか?

養育費・生活費(婚姻費用)を決める際の考慮要素?

 いわゆる算定表や算定式がこうした金額を考えていくうえでの重要な要素と考えられていますが,法律上は資産など様々な要素を考慮するとされています。そのため,今は仕事をしておらず収入がない場合でも資産がある場合には考慮される可能性はあります。

 

 ただし,後で述べますように今仕事をしていなくても仕事ができるのにしていない場合に,収入がある程度あると考えていくことは十分にあるところです。実際上は仕事ができそうもない場合などで問題となる可能性はあります。

 

 また,通常は賃貸物件を持っているケースなど資産から収入を得ている場合には生活費など似てることがある反面,単に財産を持っているだけでは生活費にそのままでは当てられないという面はあります。

 特に親から相続した不動産の場合はいわゆる特有財産になり,そこからある程度賃料収入を得ていたとしても,別に給料などがあれば,生活費にお金を組み入れるべき収入と見ないことはありえます。通常は給与収入を生活費に充て,プラスアルファ程度のお金はせいぜい貯金に充てるだろうという考え方です。これに対し,親から相続したアパートの家賃だけで生活をしているケースでは実際上生活費に充てることが通常ですから,こうした場合には組み入れて考えることになるでしょう。

収入がゼロの場合に必,算定上収入ゼロで考えられるの?

 様々な事情から仕事をしていない・あるいは仕事を辞めたということが考えられます。一律に仕事をしておらず収入がない場合を同じく考えられるわけではありません。

 

 まず,先ほど触れたような資産からの収入が極めて多い場合にはその収入を算定上考慮することになります。次に,離婚の話し合いをする際に突然仕事を辞めた場合には,事情にもよりますが,特段仕事を退職する必要がない場合には収入をゼロとみるのは難しくなります。ここでの収入を退職前を基準とするのか・標準的な収入を基準とするのかは争いになるケースも出てきますが,少なくとも退職をすれば算定上での収入がゼロに当然になるわけではありません。

 

 これに対して,やむを得ない事情で仕事を止め当分仕事ができないケースや似た点はありますが,体調などの原因で勤務が難しい場合には,働くことができるとは言えませんので,算定上での収入をゼロと考えていくことはありえます。ちなみに,こうした場合には健康保険・障害年金・失業給付あるいは生活保護といった公的な給付を受けることがあるでしょうし,親族からの援助を受けることもあるかもしれません。

 このうち,公的な給付については後で触れます。親族からの援助については算定をする上での収入には含まれません。これは逆に生活費や養育費の支払いを求める側が援助を実家から受けている場合も同様です。

 

 これまでも,収入が特に低い場合であってもいわゆる算定表上では0円から2万円程度の枠の中で個別の事情を踏まえて,支払いが免除されるのかある程度の負担がなされるのかが考慮されてきました。2019年12月に発表された司法研修所の研究結果を見る限り,こうした考慮は今後もされる見通しです。言い換えると,収入ゼロだから当然に生活費(婚姻費用)や養育費の負担が全くなくなるというわけではありません。

失業給付を受けている場合は,どう考えるのでしょうか?

 仕事をしていない場合・できない場合には様々な公的な給付を受けることもあるでしょう。ここでは詳細な給付の要件には触れません。ただ,再就職活動をする場合には失業給付を受けることがあるでしょうし,ケガなどで養生している際には健康保険の傷病手当金などを受け取ることもあるでしょう。生活が困難になった場合には生活保護の給付を受けることもありうるでしょう。

 

 こうしたうち,失業給付は養育費や生活費の算定の基礎となる収入に含まれます。算定の際には仕事をしているうえでの経費を考えますが,この給付の場合には実際にはこうした経費がないため,少し高く金額が決まることがありえます。健康保険の傷病手当金についても算定の基礎に含まれます。これに対して,生活保護費については含まれないと考えられています。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。