よくある相談

妻の親族の土地に家を建てて,その住宅ローンが残っている場合どのような問題があるのでしょうか?

親族の土地の上にある家はどんな権利で維持できるのでしょうか?

 親など親族の持っている土地の上に家を建てさせてもらうケースはありうるところです。タイトルは妻の親族の持っている土地の上に夫がお金を出して家を建てる場合を想定していますが,逆の場合も少数ですがあるでしょう。また,夫の親族の土地に夫名義の家を建てることもあるかもしれません。

 

 いずれの場合も,固定資産税は持つにしてもそれ以外に家賃を支払っていないケースは相当な数あるかと思われます。こうした場合の多くは,実質無償で土地を使わせてもらうという形(法律上「使用貸借」といいます)にあたるのではないかと思われます。

 この使用貸借というものにあたる場合には,期間を定めていた場合にはその期間が経過した時点で・使う目的を定めていた場合にはその目的がなくなった時点で,何も定めていない場合には終了を貸主が借主に通知して相当期間が経過した時点で終了します。終了すると明け渡しを土地の所有者にする必要があります。こうした問題が起きるのは,土地と建物の所有者が違う場合です。

 夫婦とその親族の間では当面居住をする等はっきりはしていないものの,居住目的という合意が曖昧になされていることが多いものと思われます。そのため,その時点で終了するのかもはっきりしてはいない場合も相当数あるものと考えられます、

仮に,家の問題を解決せずに離婚だけした場合に残る問題は?

 離婚の際には家を誰が取得するのかは大きな問題になります。土地を妻側の親族が所有し夫が家を所有している状況・夫側の親族が土地を所有し家を夫が所有している状況では,離婚時の対立からその後の利用に大きな問題が出る可能性もありえます。家を共有の形にしている場合でも似たような問題が出てきます。

 

 特に妻側が子供の親権者となり家に住みたいという希望を出してくる場合には対立が大きくなりかねません。住宅ローンが残っている場合には,誰が支払いをするのか・養育費の負担もある中で支払いは可能なのか等の点です。解決策は土地や家の名義を一方に寄せるという話が考えられますが,住宅ローンがある場合にはその負担の問題も出てきます

 かといって解決をしない場合に,家を壊して退去を求められるリスクが家の所有者には出てきます。かといって,土地も住宅ローンの抵当権が一緒に設定されている場合にそうしたことを行うことができるのか等問題が出てきかねません。そうしたこともあり,話し合いで解決をすることのメリットは大きくなるものと思われます。

 これは裁判所の判断よりも柔軟な解決を図ることが可能なためです。

問題を残さないように解決するには?

 とはいっても,住宅ローンの負担を誰がするのか等話し合い解決に高いハードルが存在する場合もありえます。建物を勝手に取り壊せない(住宅ローンの問題や費用面の問題がありえます)場合には,親族が土地を所有している側が建物を取得したほうが問題は少ない(明渡しや取り壊しの問題がなくなるため)ため,こうした解決が可能かを考えていくことになります。

 ただし,住宅ローンが建物にある場合にはその負担について解決できるかが問題になります。

 

 また,住宅ローンやその他の問題から先ほどの解決ができない場合にも,明け渡しや取り壊しの問題が出ないように,きっちりと土地の利用権限について親族も含めて合意をとっておくことが後々での沿道なトラブルを防ぐ方向につながるでしょう。

 

 問題が複雑な場合などは弁護士など専門家に相談をしたうえで対応を考えていくのも一つの方法でしょう。

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