よくある相談

法律改正によって「子供の引き渡し」方法の実現は,どのようなものなのでしょうか?

これまで,子供の引き渡し方法についての定めはどうなっているのでしょうか?

 結論から言えば,子供の引き渡し方法についての明確な定めはありません。いわゆる連れ去りなどがあった場合の子供の連れ戻しに関しては,国境を超えた場合(でかつ条約加盟国)の場合にはいわゆる「ハーグ条約」に基づく定めがありますが,それ以外ではこれまで明確な定めはありませんでした。

 

 外のコラムでも触れました「人身保護請求」によるべき場合(実際上は裁判例で利用が大きく制限されています)・家庭裁判所への申し立て及び保全処分の申し立てで行うべきとされています。実際には家庭差居場所への申し立てが大半で,筆者が知る限りでは,保全処分のみで先に判断が出されるケースはそこまで多くはないのではないかと思います。ただ,保全処分の判断が特に認める(仮に引き渡す)という判断であった場合には,とりかかりにかなりの期間制限のある仮の引き渡し手続き(保全執行)に取り掛かるかどうかという話が出てきます。

 最終的な引き渡しを含めて,子供の引き渡しに関しては明確な定めがなく,以前はいわゆる罰金的な制裁を与える「間接強制」という手続きがよくつかわれ,最近では特に幼児に関しては執行官という裁判所の方が引き渡しを説得しに行く「直接強制」という方法も使われるようになっています。これらは,実際の例で許容されるようになったというものです。ちなみに,「直接強制」といっても,無理やり連れて行ってくれるという手続きではないので注意が必要です。

 

 大きな強制力を持つのは「人身保護請求」という手続きですが,裁判例上から,保全執行を含めた家庭裁判所の判断とそれに伴う引き渡し手続きに従わない等の例外的事情がある場合にしか使えないものとなっています。

法律改正がされる内容(概略)

 平成30年に法律改正のための要綱案が出され,そこでは引き渡し方法や手続きを明確にルール化することを想定しています。令和1年5月月の時点では改正法が成立し1年以内に施行されることになります。簡単にこうした内容の概要を触れておきます。

 

 簡単に言えば,引き渡し方法と使うための要件(特に「直接強制」について)・行うための手続き的な規制を定めようというものです。

 

 具体的には,

 ・引き渡し方法は,「直接強制」「間接強制」の方法とする

 

 ・原則は「間接強制」とし,「直接強制」は,相手方従う見込みがあるとは認められないとき等例外的な場合(実際上原則と例外がどうなるかは,こうした申し立てがなされる以上問題となりうるでしょう)とする

 

 ・「直接強制」をする場合には,原則として子供を監護している側の話を聞く手続きを用意する

 ・「直接強制」に関わる執行官の約やり権限などを明確に定める

 

 といったものです。こうした改正がなされた後には,これまでのやり方に影響を与える可能性は高く注目が必要なところです。

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