よくある相談

親からの援助や結婚前の財産の売却代金を一部あてて購入した財産は財産分与でどう評価されるのでしょうか?

財産分与の対象になるのでしょうか?

 財産分与では結婚中に形成した財産を生産するのが基本部分になります。そのため,夫婦が個別に贈与を受けたもの(親からの援助)や結婚前からの財産は清算の対象にはなりません。こうした者のみを使って結婚後に購入をしたものも同様に考えられます。これに対して,一部親からの援助を受けた・結婚前からの財産を使って購入したものは基本的には,結婚後に夫婦が共同して築いた財産となります。

 言い換えると,財産分与の中で清算の対象となるものです。

親からの援助や結婚前の財産の部分はどう評価されるのでしょうか?

 清算の対象になるということであれば,原則として半分ずつ貢献をしたということで1/2での清算となります。しかし,結婚目の財産や親からの援助は共同ではない貢献部分になります。このことを考慮して清算の割合を考えていくことになります。言い換えると,こうした負担をした側の貢献を多く考えて清算によってとる割合を多くすることになります。

 

 考え方としては,購入金額の中に占めるこうした部分の金額を特別な割合と考えることもできます。ただし,裁判所の判断の中には,財産分与では様々な事情を考慮できるという点があることから,遊興費の支出状況や別居後の夫婦それぞれの生活状況など様々な事情を考慮して清算割合を判断したものもあります。

 

 このように,清算割合を考えるうえでは考慮される要素にはなるものの,ケースごとの事情によって考慮点が変わる可能性がある点には注意が必要でしょう。

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