よくある相談

緊急の引き渡しなどが認められるのはどんな場合でしょうか?

緊急の引き渡しなどを求める場合とは?

 子供を妻が連れて行った場合には,ご自身が申し立てを検討する・ご自身が子供を連れている場合には妻側からの請求がありうるものとして,子供の引き渡しと世話をする権限(監護者)の指定があります。この際に,家庭裁判所での審理に時間がかかる・緊急に引き渡してもらう必要性が高い場合には,「仮の引き渡し」「仮の監護者指定」という緊急の引き渡しなどを求める申し立てをすることになります。

 通常こうした連れていくことがあった場合(別に申し立てをする場合がこうした場合とは限りません)には,緊急の対応をする場合が多くなると思われます。ただ,別居しばらくしてから様々な事情からこうした申し立てを考えるケースもありえますが,そうした際には,緊急の引き渡しも視野に入れる(認められる可能性がどの程度あるのか等の検討も必要になるものと思われます)場合もあるかもしれません。

どのような場合に認められるのでしょうか?

 こうした申し立ては緊急の申し立てになりますから,通常引き渡しをするだけの緊急の必要性がないと認められません。ここでいう緊急の必要性とは,現在の環境では子供の心身にとっての悪影響がある場合を多く差します。問題はそうした事情がなんであるのかという話になりますが,食事や面倒を見ない・学校に通わせない・暴力などがある場合は該当します。問題はそうした事情が伺われるかになるでしょう。

 このほか,現在面倒を見る側が他方の親に対する悪口などを言うことで子供の精神状態を不安定にさせている場合に,こうした緊急の必要性を認めたものがあります。

 

 こうした子供の環境が安定している場合であっても,裁判例の中には,違法な連れ去りがあった場合に,緊急の必要性(保全の必要性)を認めるものが存在します。この場合には連れ去った態様がどのようなものであったのかという事実関係等が問題になってきますし,そもそもこうした事柄をもってこうした必要性を認めるのか評価が問題になることもありえます。

引き渡しなどが認められる場合には必ず認められる?

 緊急の引き渡しなどは最終的に引き渡すかどうかを決める判断とは別に行う判断である,とりあえずの判断になります。こうした判断をするのは,先ほど触れただけの必要性が認められる場合であって,そうした事柄がない場合には,緊急の引き渡しh認められません。これは,最終的に引き渡される可能性が高い場合であっても変わりません。

 

 こうした事から,実際には緊急の引き渡しは認めずに最終的な引き渡しの判断を行う(緊急の引き渡しと最終的な判断を同時に行う)・緊急の引き渡しの申し立てを取り下げるよう裁判所から促されるケースもあるところです。

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